○まんのう町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第95号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は県若しくはその他公共的団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成に係る補助金、貸付金の交付を受けた社会福祉法人は、事業の完了後遅滞なく次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他の町長が必要と認める書類

3 助成を受けた社会福祉法人が第1項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町社会福祉法人助成条例(昭和59年琴南町条例第17号)、満濃町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和56年満濃町条例第6号)又は仲南町社会福祉法人の助成に関する条例(平成3年仲南町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第95号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第95号