○まんのう町町民文化ホール条例

平成18年3月20日

条例第96号

(設置)

第1条 町民文化の向上及び福祉の増進を図るため、町民文化ホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町町民文化ホール

(2) 位置 まんのう町生間415番地1

(管理及び運営)

第3条 まんのう町町民文化ホール(以下「ホール」という。)は、円滑かつ効率的に管理運営を図るものとする。

2 町長は、ホールを管理及び運営をするため、職員又は管理人を置くことができる。

(利用の許可)

第4条 ホールを利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 施設の利用は、引き続き5日を超える等独占的な利用をすることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 ホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納するものとする。

2 町長が特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備の設置等)

第7条 利用者は、特別の設備を利用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第9条 利用者がこの条例に反したとき、又は反するおそれがあると認めたときは、利用を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(入場の制限)

第10条 町長又はこのホールの利用責任者は、規則で定める者に対しては入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用が終わったとき、又は条例及び規則に反し、利用を取り消されたときは、直ちに自己の負担で器具又は設備を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。

2 町長は、利用者(利用者であった者を含む。)前項の義務を履行しないときは、器具その他の物件の搬出、設備の撤去その他施設の原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第13条 ホールの利用に当たり、利用者がこの条例に基づく規則若しくは法令等に違反して発生した事故その他の損害については、町長はその責めを負わない。

2 第9条の規定に基づく利用の取消し又は制限若しくは利用の停止によって利用者が受けた損害については、町長は賠償の責めを負わない。

(立入り等)

第14条 町長は、管理上必要があると認めたときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仲南町町民文化ホール設置条例(平成9年仲南町条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

使用料金表

まんのう町町民文化ホール

(単位:円)

利用時間

区分

料金区分

午前:9時~12時

午後:13時~17時

夜間:18時~22時

午前・午後:9時~17時

午後・夜間:13時~22時

全日:9時~22時

ホール

基本料金

8,000

14,000

18,000

20,000

28,000

35,000

冷暖房料金

11,200

19,600

25,200

28,000

39,200

49,000

附属設備及び器具

ピアノ使用

1時間 1,000

ハイビジョン使用

1時間 1,000

備考

1 町外の者が利用するときは、基本料金の20%増とする。

2 冷暖房の使用料は、基本料金の40%を加算する。

3 利用する者が営利を目的として5,000円を超える入場料を徴収する場合又は物品販売を主たる目的として会場を利用する場合は、基本料金の50%を加算する。

まんのう町町民文化ホール条例

平成18年3月20日 条例第96号

(平成18年3月20日施行)