○まんのう町町民文化ホール条例施行規則

平成18年3月20日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町町民文化ホール条例(平成18年まんのう町条例第96号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、まんのう町町民文化ホール(以下「ホール」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 開館時間及び休館日を次のように定める。ただし、町長が必要と認めた場合は、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日)

 12月28日から翌年1月4日まで

(利用許可申請)

第3条 条例第4条の規定によりホールの利用許可を受けようとする者は、町民文化ホール利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可)

第4条 前条による利用許可の申込みがあった場合は、町長は、町民文化ホール利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(申請事項の変更)

第5条 ホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請事項を変更しようとするときは、町民文化ホール利用許可変更取消申請書(様式第3号)に町民文化ホール利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、町民文化ホール使用料減免申請書(様式第4号)を利用許可の申請と同時に提出しなければならない。

(利用許可の取消しの申出)

第7条 利用者が現に受けている許可の取消しを求めようとするときは、速やかに町長に対し第4条又は第5条の許可書を提出し、その旨を申し出なければならない。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 天災地変、不可抗力その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき 使用料の全額

(2) 町長が公益上の都合により利用の許可を取り消したとき 使用料の全額

(3) 利用者が利用日の1箇月前までに利用許可の取消しを申し出たとき 使用料の7割相当額

(4) 利用者が利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たとき 使用料の3割相当額

(入場の制限及び利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 利用者は、事前に係員と施設等の利用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(4) 利用者は、施設内の秩序を保持するために必要な責任者を置かなければならない。

(5) 利用者は、施設等を汚損し、又は損傷したときは直ちに係員に届けなければならない。

(6) 利用者は、施設等の利用が終わったときは直ちに係員に届け出て点検を受けなければならない。

(7) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めた行為

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町町民文化ホール管理運営に関する規則(平成10年仲南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町町民文化ホール条例施行規則

平成18年3月20日 規則第50号

(平成26年4月1日施行)