○まんのう町高齢者、児童及び障害者虐待防止連絡会議設置要綱
平成19年12月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 まんのう町高齢者、児童及び障害者虐待防止連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、各福祉団体、医療・保健団体、地域のネットワーク及び各行政機関等を通じた様々な相談を受け、連携により的確な状況把握を行い、専門的・継続的な関与又は緊急の対応を行うことで、高齢者、児童及び障害者等の福祉の促進を図ることを目的とする。
(児童福祉法の規定による要保護児童対策地域協議会との関係))
第2条 前条の規定による連絡会議と、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定による要保護児童対策地域協議会とは、相互に兼ねるものとする。
(事業内容)
第3条 連絡会議においては、次の事業を行う。
(1) 高齢者、児童及び障害者等に対する虐待の防止、早期発見及び支援に関すること
(2) 支援を要する高齢者、児童、障害者等へのケースマネジメントに関すること
(3) 関係機関等の連携強化に関すること
(4) その他高齢者、児童、障害者等の実情に合わせて、前条の目的のための事業に関すること
(構成)
第4条 連絡会議は、次に掲げる機関等で構成する。
(1) 副町長・町の福祉・介護・保健・医療・教育・等の各部署
(2) 町の民生委員・児童委員協議会
(3) 町地域包括支援センター
(4) 町園長・校長会
(5) 町社会福祉協議会
(6) 中讃保健福祉事務所
(7) 西部子ども相談センター
(8) 琴平警察署
(9) 人権擁護委員
(10) 医師会
(11) 障害福祉サービス事業所
(12) その他、町長が必要と認める関係機関・団体等
(運営)
第5条 連絡会議は前条に掲げる機関等で運営する。
2 連絡会議には委員長1名、副委員長1名(以下、「委員長等」という。)を置き、委員長は副町長、副委員長は民生委員協議会会長が務める。
(委員長等の職務)
第6条 委員長は、会務を総括し、連絡会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 連絡会議は、定例会とし、原則として1年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時会を随時開催することができる。
3 連絡会議に必要と認めるときは、構成機関以外の者に当該連絡会議への出席を求め、その者の意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第8条 連絡会議は、児童虐待、障害者虐待、高齢者虐待及びその他個人の権利擁護等に関わる専門的な部会を必要に応じて設置することができる。
2 専門部会は、構成機関中から必要な者のみを部会員とすることができる。ただし、必要と認めるときは、構成員以外の者を専門部会に加えることができる。
3 専門部会は、高齢者、児童、障害者等の処遇等について検討し、迅速に対処が行えるようにする。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、まんのう町福祉保険課を指定する。
(秘密の保持)
第10条 連絡会議の構成員は、会議及び第2条の活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を職務以外に漏らしてはならない。
(事務局)
第11条 連絡会議の事務局は、福祉保険課内に置く。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成24年10月1日訓令第19号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。