○まんのう町運動指導事業実施要綱

平成21年10月20日

告示第145号

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する運動指導事業(以下「運動事業」という。)で継続的な運動をすることにより、生活習慣病や要介護状態になることを予防するとともに、健康づくりに寄与することを目的とする。

(実施場所)

第2条 この運動事業の実施する場所は、旧満濃南保育所及び仲南支所とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(対象者)

第3条 運動事業の対象者(以下「対象者」という。)は、運動を行うことにより、第1条に掲げる目的の効果が期待できると認められる者とする。

2 対象者は、以下のコースを選択することができる。

(1) InBodyコース

(2) 回数券コース

(事業内容)

第4条 運動事業の内容は、次のとおりとする。

InBodyコース

(1) 体力測定及びその評価

(2) 運動機器の使用による健康増進

(3) 健康器具の使用による健康増進

(4) その他事業の目的を達成するために必要と認められること。

回数券コース

(1) 運動機器の使用による健康増進

(2) 健康器具の使用による健康増進

(参加手続)

第5条 運動事業への参加を希望する者(以下「申請者」という。)は、所定の問診票に必要事項を記入し、問診を受けなければならない。

2 申請者が、問診により運動可否判定が必要とされた場合は、運動可否判定依頼書・可否判定書(様式第1号。以下「運動可否判定書等」という。)により医療機関にて運動可否判定を受けなければならない。

3 問診により運動可否判定の必要がないとされた者及び前項の判定の結果が運動可又は条件付運動可であった者(以下「参加者」という。)は、まんのう町「かんたんフィットネス」参加申請書(様式第2号)に運動可否判定書等(必要な者のみ提出)及び誓約書(様式第3号)を添付して、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定によりInBodyコースへの参加が決定した者(以下「InBody会員」という。)にかんたんフィットネス会員証(様式第4号)を交付するものとする。

5 前各項に定める他、回数券コースへの参加を希望する場合は、参加申請書・誓約書・問診票及び運動可否判定書等の提出を省略することができる。

(参加の中止等)

第6条 町長は、運動事業の参加者が次の各号のいずれかに該当する場合、その者の参加を一時停止又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、運動事業への参加が適切でないと認められたとき。

(2) 主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他運動事業への参加を継続することができないと認められたとき。

(費用負担等)

第7条 参加者は、定められた日までに、次に定める参加費用を町に納めなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは免除することができる。

(1) InBody会員 月額1,000円

(2) 回数券利用者 1回200円(かんたんフィットネス利用券「様式第5号」)

2 やむを得ない理由により運動事業を中止する場合、1月の実施日数(第2条に規定するいずれかの実施場所において運動事業を実施する日数)が7日以上となるときは、当該月のInBodyコースの参加費用が発生するものとする。ただし、退会又は休会の場合は、この限りでない。

(町長の責務)

第8条 町長は、定期的に運動事業の評価を行い、参加者が自主的に健康づくりに取り組めるように努めなければならない。

(遵守事項)

第9条 参加者は、運動による健康被害を防止するため、定期的な検診を受診し、自己の健康管理に努めなければならない。また、健康状態に変化があった場合は、速やかに指導者に報告しなければならない。

2 参加者は、指導者及び施設の管理者の指示に従わなければならない。

3 参加者は、器具の占有など、他の利用者に迷惑となる行為はしてはいけない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

2 

この要綱は平成21年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第115号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年4月28日告示第68号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年9月11日告示第163号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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まんのう町運動指導事業実施要綱

平成21年10月20日 告示第145号

(令和5年10月1日施行)