○まんのう町健康生きがい支援センター条例
平成22年12月22日
条例第32号
(設置及び目的)
第1条 町民の母子保健及び福祉のサービス並びに中高齢層の健康の保持増進を図り、健康で生きがいを持ち、安心して生活を営むことができる地域社会の形成に寄与することを目的とし、まんのう町健康生きがい支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 まんのう町健康生きがい支援センター
(2) 位置 まんのう町長尾501番地1
(事業)
第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 乳・幼児の健康診査、離乳食講習及び相談に関すること。
(2) 妊婦の相談及び訪問指導に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 特定保健指導等に関すること。
(5) こころ・精神の健康相談に関すること。
(6) 生活習慣病予防に関すること。
(7) 病態による個別の栄養相談に関すること。
(8) 健康(体力)づくり及び食育に関すること。
(9) 予防接種及び感染症対策に関すること。
(10) 歯科、母子、成人保健及び福祉サービスに関すること。
(11) 健康生きがい支援センターに関すること。
(12) その他、保健師業務に関すること。
(管理及び職員)
第4条 支援センターを管理運営するため、所長その他必要な職員を置く。
(開館時間等)
第5条 支援センターの開館時間、休館日及び施設使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、開館時間、休館日及び施設利用時間を変更することができる。
(入場の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、または退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者。
(3) 支援センターの施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者。
(4) その他、支援センターの管理上支障があると認められる者。
(使用)
第7条 支援センターを使用しようとする者は、支援センター設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう留意し、使用しなければならない。
(使用の許可)
第8条 支援センターの施設のうち次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
施設名 | |||||
会議室 | 実習室 | 待合ホール | 検査診察室 | 中待合ホール | 子育て支援室 |
2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 政治又は宗教活動を行うことを目的として使用するとき。
(3) 使用しようとするものが第6条の各号に掲げる者に該当するとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。
5 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
2 前項の規定による支援センターの使用料は、町長が指定する日までに納付するものとし、納付しないときは、申請がなかったものとみなす。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 納付された使用料は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が、使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(4) その他町長が相当の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料を減額又は免除することができる。
(1) 町内の社会福祉団体が福祉活動のために使用するとき。
(2) 町内の公共的団体が社会的な活動のために使用するとき。
(3) 国又は地方公共団体等が第3条に掲げる事業に使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第11条 使用者は、支援センターの使用のため特別の設備を設け、又は備え付け以外の器具又は物品を搬入し、設置、使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(原状の回復の義務)
第12条 入場者は、支援センターの施設、附属設備等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、支援センターの施設、附属設備等の使用を終了したとき又は第8条第4項の規定により使用の許可が取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 支援センターの施設、附属設備等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
支援センター開館時間、休館日及び施設使用時間
区分 | 施設名 | 開館時間 | 休館日 | 施設使用時間 |
まんのう町生きがい支援センター | 会議室 実習室 待合室 検査室 診断室 子育て支援室 | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 土曜及び日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前9時00分~午後5時00分 |
別表第2(第9条関係)
支援センター使用料
使用時間 | 基本使用料 | 追加使用料 | |
施設名等 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 300円 |
実習室 | 2,000円 | 2,000円 | 600円 |
待合ホール | ―円 | ―円 | ―円 |
検査診察室 | 1,000円 | 1,000円 | 300円 |
中待合ホール | ―円 | ―円 | ―円 |
子育て支援室 | 1,000円 | 1,000円 | 300円 |
備考 1 基本使用料は、利用時間4時間までの額とする。
2 冷暖房を使用するときは、使用料の1割を加算する。
3 本町以外の者が利用するときは、基本使用料の5割増とする。