○まんのう町健康生きがい支援センター条例施行規則
平成22年12月22日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町健康生きがい支援センター条例(平成22年まんのう町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理及び職員)
第2条 支援センターは、まんのう町健康増進課がこれを管理する。
2 前項の規定による申請は、使用する日の2か月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(使用者の遵守)
第4条 支援センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可なく張り紙、看板その他広告物を表示しないこと。
(4) 募金、署名の収集その他これに類する行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 使用後は、当該設備を点検するとともに、整理整頓及び清掃を行うこと。
(7) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出ること。
(8) その他町長が指示すること。
(使用料の還付手続)
第5条 第9条第3項ただし書の規定する使用料の還付は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 同項第1号及び第2号に該当する場合 使用料の全額
(2) 同項第3号に規定する申出を行い、当該届出が許可された場合 使用料の全額
(1) 同条第1号から第3号に該当する場合 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合 条例別表第2に規定する使用料の額の50%の額
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。