○まんのう町健康生きがい支援センター条例施行規則

平成22年12月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町健康生きがい支援センター条例(平成22年まんのう町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び職員)

第2条 支援センターは、まんのう町健康増進課がこれを管理する。

(使用許可等)

第3条 条例第8条第1項の規定により、センターの施設を使用しようとする者は、健康生きがい支援センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用する前日までに町長に提出しなければならない。ただし、使用料を徴しない施設を使用する場合には、申請書の提出にかえて、当該施設に設置する使用簿に必要な事項を記載するものとする。(様式第1号―1)

2 前項の規定による申請は、使用する日の2か月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、センターの施設使用の可否を決定したときは、健康生きがい支援センター使用許可(不許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更し、又は取り消す場合は、健康生きがい支援センター使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 前項の申請があった場合は、第3項の規定を準用する。

(使用者の遵守)

第4条 支援センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく張り紙、看板その他広告物を表示しないこと。

(4) 募金、署名の収集その他これに類する行為をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は、当該設備を点検するとともに、整理整頓及び清掃を行うこと。

(7) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出ること。

(8) その他町長が指示すること。

(使用料の還付手続)

第5条 第9条第3項ただし書の規定する使用料の還付は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 同項第1号及び第2号に該当する場合 使用料の全額

(2) 同項第3号に規定する申出を行い、当該届出が許可された場合 使用料の全額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、健康生きがい支援センター使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第10条に規定する使用料の減額又は免除(以下「免除」という。)は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 同条第1号から第3号に該当する場合 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合 条例別表第2に規定する使用料の額の50%の額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第3条第1項の使用許可申請の際に、健康生きがい支援センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の減免申請の提出があった場合は、その内容を審査し、使用料の減免の可否を決定したときは、健康生きがい支援センター使用料減免承認(不承認)通知書(様式第6号)を減免申請者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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まんのう町健康生きがい支援センター条例施行規則

平成22年12月22日 規則第32号

(平成30年4月1日施行)