○まんのう町健康生きがい施設設置条例

平成23年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 住民の健康の保持及び増進並びに介護予防に資するため、まんのう町健康生きがい施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧満濃南保育所(健康生きがいルーム)

まんのう町吉野下1398番地2

まんのう町琴南農村環境改善センター(健康生きがいルーム)

まんのう町造田1974番地1

仲南支所(健康生きがいルーム)

まんのう町生間415番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

まんのう町健康生きがい施設設置条例

平成23年4月1日 条例第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 条例第2号
令和5年9月11日 条例第21号