○まんのう町健康生きがい施設設置条例
平成23年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 住民の健康の保持及び増進並びに介護予防に資するため、まんのう町健康生きがい施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧満濃南保育所(健康生きがいルーム) | まんのう町吉野下1398番地2 |
まんのう町琴南農村環境改善センター(健康生きがいルーム) | まんのう町造田1974番地1 |
仲南支所(健康生きがいルーム) | まんのう町生間415番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日条例第21号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。