○まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業の委託に関する要領
平成23年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業実施要綱(平成23年まんのう町告示第75号。以下「要綱」という。)第3条第2項に基づき委託する事項について定めるものである。
(委託する内容)
第2条 この事業を委託する内容については、要綱に基づき実施する事業とし、次のとおりとする。
(1) 本事業の対象者に交付決定を通知した旨、町長より通知があった場合は、速やかに代表者に通知し、事業説明を行うとともに関係書類等の作成について指導する。ただし、この場合、部集落を合同で実施してもよいこととする。
ア 集落内世帯員等一覧名簿(協定書兼)(様式第1号)の作成指導
イ 見守り報告書(見守り隊の編成)(様式第2号)の作成指導
ウ 集落内における地域福祉、安心安全マップを作成指導
エ 活動日誌(様式第3号)及び参加者名簿の作成指導
オ その他、集落内の住民が健康で安心と安全に暮らすための必要な啓発資料の作成
カ 助成金の請求に関すること。(様式第4号)
(2) 本事業を推進するための調査及び指導者養成に関する事業について委託を行う。
(委託料の積算)
第3条 前条で掲げている事業の実施についての委託料は、次に掲げる積算に基づくこととする。
(委託契約)
第4条 この事業の委託に関する契約は、前条の積算根拠に基づき契約をするものとする。ただし、年度当初において、積算根拠が極めて困難な場合は、前年度の実績を勘案し、それに相当する額で委託契約を締結することができる。
(概算払い)
第5条 前条により契約した金額を受託者に概算払いする場合は、契約金額の90%に相当する額を受託者に概算払いすることができる。
(個人情報の保護)
第6条 この事業を実施するにあたり、個人情報の保護に関し関係書類等の取扱いに注意することとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月2日訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。