○まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、一人ひとりの顔が見えるきめ細かな地域福祉活動を展開するため、まんのう町(以下「町」という。)は、お互いに命を見守り、安心して生活ができるよう地域の安全・安心ネットワーク事業として共に支え合い、共に「見守り」、共に「声かけ」などを行うことを目的として実施する事業について必要な事項を定める。

(助成対象事業)

第2条 この事業の助成対象となる事業は、必須事業と選択事業とする。

2 次に掲げる事業のうち、必須事業は必ず実施するものとし、選択事業は必ず1事業以上を選択して実施するものとする。

(1) 必須事業

集落内での見守り・声かけ活動を行う事業

(2) 選択事業

 見守り・声かけ・支え合い帯の編成事業

 集落内における地域福祉マップ作成・更新事業

 福祉についての理解を深めるための研修会等の開催事業

(助成事業の実施及び委託)

第3条 本事業を円滑に推進するため、社会福祉法人まんのう町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に本事業の全部又は一部を委託することができる。

2 本事業の委託に関して、必要な事項は、町長が別に定める。

(助成の対象者)

第4条 本事業の助成対象者は、町内に居住する者とし、町が認めている集落(単位自治会又は実行組合)を一つの単位として事業を実施する。

(事業の実施期間)

第5条 本事業は、毎年度4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。

(助成金の支給)

第6条 町長は、本事業を推進するため、本事業に要する経費の一部について、毎年度予算の範囲内において助成金を支給する。

2 助成金の基準額及び算定方法は、別表のとおりとする。

3 町長は、第3条第1項により事業を実施した場合、町社協を経由して助成金を支給することができる。

(助成金の申請)

第7条 本事業を実施し、助成金を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(変更、中止又は廃止の申請)

第9条 第8条の規定により交付決定を受けた者が、申請内容等に変更が生じ交付決定額を改める必要がある場合のほか、事業の中止又は廃止した場合は、変更・中止・廃止申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第10条 本事業の交付決定を受けた者は、当該年度の3月31日までに事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業区分

助成金の積算基準

助成金の額

摘要

(1) 必須事業

集落内での見守り・声かけ活動を行う事業

①一世帯あたり 250円

②一人あたり 100円

①と②の合計額とする。

ただし、20,000円を超えるときは20,000円とする。


(2) 選択事業

ア 見守り・声かけ・支え合い帯の編成事業

定額を支給

5,000円


イ 集落内における地域福祉マップ作成・更新事業

定額を支給

2,000円

マップ作成に係る費用は町が支給する

ウ 福祉についての理解を深めるための研修会等の開催事業

一回あたり 1,000円

8,000円を上限とする。

一回あたりの参加者数の要件

8名以上若しくは、区域内住民の3分の1以上の者

(注) 2つ以上の事業を同日(一体的)に実施し、参加者も同一の場合は、いずれか高い額の助成額の事業のみ助成する。

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まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第75号

(平成28年4月1日施行)