○まんのう町生活指導員運用要綱
平成24年10月1日
告示第92号
(目的)
第1条 本要綱は、居宅への訪問を行い、生活指導呼び生活相談をより効果的に行って、健康の保持、孤独死、虐待防止及び自殺の予防を図り、生活の安心及び安全を確保するために、生活指導員を設置する。
(職務)
第2条 生活指導員は、次の職務を行う。
(1) 巡回訪問による生活支援
(2) 社会保障制度の利用調整
(3) 公的機関との連絡調整
(4) 生活実態及び公的給付の調査
(5) その他住民の福利厚生を深くし、生活の安心と安全を確保する活動
2 生活指導員の活動を的確に行うために、研修を行う。
(任用)
第3条 生活指導員は、保健師、社会福祉士、看護師、介護福祉士等の実務経験者を任用する。
(任期)
第4条 生活指導員の任期は、委嘱する日から半年とし、成績により更新することができる。
(待遇)
第5条 生活指導員の待遇は、「まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町条例第43号)」の規定によるものとする。
(施策導入)
第6条 生活指導員の運用経費は、国県の施策を導入して、それを充当することができる。
(所管)
第7条 生活指導員に関する事務は、福祉保険課において行う。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。