○まんのう町遺族会補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戦没者遺族の融和と相互扶助を図る目的で設立されたまんのう町内の遺族会(以下「遺族会」という。)に対する予算の範囲内の補助金の交付に関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる遺族会は、次に掲げるものとする。
(1) 満濃町遺族連合会
(2) 仲南地区遺族会
(3) 造田地区遺族厚生会
(4) 美合地区遺族厚生会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、遺族会が実施する事業で、第1条に掲げる目的達成に必要な事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は予算に定める額の範囲内とし、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料、賃借料及び負担金とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の6月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた遺族会(以下「補助事業者」という。)が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後30日以内に、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、この要綱に違反すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。