○まんのう町ひきこもりサポーター派遣事業実施要綱

平成28年9月16日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、ひきこもり状態にある者(以下「対象者」という。)及びその家族を支援するひきこもりサポーター(以下「サポーター」という。)の派遣を行うまんのう町ひきこもりサポーター派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、対象者の社会的自立を促進し、対象者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 サポーターは、次に掲げる支援活動を行う。

(1) 対象者の家庭への定期的な訪問及び対象者の外出等への同行やサポート

(2) 支援に必要な情報の提供

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認めるもの

(派遣の申請)

第3条 サポーターの派遣を希望する対象者及びその家族は、あらかじめ町と相談の上、まんのう町ひきこもりサポーター派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の承認等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、事業の利用を承認したときは、まんのう町ひきこもりサポーター派遣事業利用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の通知を行った後香川県ひきこもりサポーター登録名簿に掲載された者のうちからサポーターを選定し、活動依頼書(様式第3号)により通知する。

3 支援活動を依頼したサポーターにまんのう町ひきこもりサポーター証(様式第4号)を交付する。

(派遣の開始)

第5条 サポーターは、前条第2項の規定による依頼を受けたときは、対象者に対し、第2条に掲げる支援活動を開始する。

2 町長は、派遣の開始にあたり対象者及びサポーターに対し、派遣目的、活動計画及び活動内容を説明し、双方の同意を得る。

(派遣の終了)

第6条 事業の利用は、次のいずれかに該当した場合に終了する。

(1) 対象者及びその家族から派遣終了の申出があったとき。

(2) 派遣の必要性が消滅したと町長が認めたとき。

2 対象者及びその家族が前項第1号により派遣終了の申出を行うときは、まんのう町ひきこもりサポーター派遣事業利用終了申出書(様式第5号)を町長に提出する。

3 町長は、前2項の規定によりサポーターの派遣を終了するときは、対象者及びその家族に対してはまんのう町ひきこもりサポーター派遣事業利用終了通知書(様式第6号)により通知し、サポーターに対しては活動終了通知書(様式第7号)により通知する。

(活動報告)

第7条 サポーターは、支援活動を行った日ごとに、活動状況報告書(様式第8号)を作成し、町長に提出する。

(活動費の負担)

第8条 町長は、サポーターに対し活動費として1回当たり2,500円を支払う。なお交通費は別途支払うものとする。外出支援時の交通費及び活動に要する経費は、利用者の負担とする。それ以外の活動の実費交通費は、別途協議して決定する。

(事故の補償)

第9条 町長は、委嘱したサポーターとして登録された者を対象に、福祉サービス保険に加入する。

2 サポーターは、支援活動中に事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(秘密保持義務)

第10条 サポーターは、この事業の支援活動によって知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。また、支援活動の終了後や登録が終了した後においても同様とする。

2 サポーターは、対象者に関するケース会議等に出席したときは、会議に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第39号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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まんのう町ひきこもりサポーター派遣事業実施要綱

平成28年9月16日 告示第96号

(令和2年4月1日施行)