○まんのう町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

平成30年6月11日

告示第70号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第109条に規定する社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画を一体化したまんのう町地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、まんのう町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体及び地域等の代表者

(3) 関係行政機関の代表者又は職員

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、福祉保険課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月11日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和5年5月25日告示第81号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

まんのう町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

平成30年6月11日 告示第70号

(令和5年6月1日施行)