○まんのう町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の自発的意思の尊重及び権利擁護を図るため、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見制度、保佐制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)の利用を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 町長は、成年後見制度を利用する要支援者に対し、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判請求(以下「町長による審判請求」という。)を行うことによる支援

(2) 審判請求に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「審判請求に係る費用」という。)の助成による支援

(3) 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見監督人及び特別代理人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬に係る費用の助成による支援

(対象者)

第3条 町長が支援を行うことができる要支援者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によりまんのう町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の住所地特例対象被保険者で、まんのう町が行う介護保険の被保険者であるもの

(3) 老人福祉法第11条第1項の規定によりまんのう町が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所等の措置を採った者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定するまんのう町が介護給付費等の支給決定を行う特定施設入所障害者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、支援を行わないものとする。

(1) 介護保険法第13条第1項の住所地特例対象被保険者で、まんのう町以外の市町村が行う介護保険の被保険者である者

(2) 老人福祉法第11条第1項の規定によりまんのう町以外の市町村が本町に所在する特別養護老人ホームへの入所等の措置を採った者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定するまんのう町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行う特定施設入所障害者

(町長による審判請求)

第4条 町長は、前条に規定する者(以下「対象者」という。)のうち、配偶者及び二親等内の親族がいない者並びに配偶者又は二親等内の親族がいてもこれらの者が後見開始等の審判請求を行う意思がない者であって、次の各号を総合的に勘案し、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めたものについて、町長による審判請求を行うものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の生活状況及び健康状況

(3) 対象者に対する他の施策の活用による効果

2 町長は、前項の規定にかかわらず、対象者が虐待を受けている等、緊急を要し、かつ、やむを得ない事情があると認める場合は、町長による審判請求を行うことができる。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、対象者について、三親等又は四親等の親族であって、後見開始等の審判請求をする者の存在が明らかであると認めるときは、町長による審判請求は、行わないものとする。

(町長による審判請求に係る費用の求償)

第5条 町長は、審判請求に係る費用の全部又は一部について、町長による審判請求と併せて、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定に基づく費用負担命令に関する申立てを家庭裁判所に対して行い、当該申立てにより家庭裁判所から費用負担命令があったときは、当該負担命令を受けた者に対し、当該負担命令に係る審判請求に係る費用を求償するものとする。ただし、当該負担命令を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 資産及び収入等の状況から前号に準じる者として町長が認める者

(3) 審判の請求に要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者

(後見開始等の審判請求に係る費用の助成)

第6条 町長は、対象者及びその後見開始等の審判請求を行った者(町長を除く。)前条各号のいずれかに該当する者である場合は、後見開始等の審判請求に係る費用を負担した者に対し、審判請求に係る費用を助成することができる。

(審判請求費用助成の申請)

第7条 前条に規定する後見開始等の審判請求に係る費用の助成を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 助成金の申請は、家庭裁判所の審判請求受理日から起算して6か月以内に行わなければならない。

(審判請求費用助成の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(成年後見人等に対する報酬に係る費用の助成)

第9条 町長は、家庭裁判所により成年後見人等が選任された場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する対象者について、成年後見人等に対する報酬に係る費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、選任された成年後見人等が対象者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 資産及び収入等の状況から前号に準じる者として町長が認める者

(3) 家庭裁判所による報酬付与の審判において決定された成年後見人等の報酬の額を支払うことにより、生計を維持することが困難になると町長が認める者

2 助成金の総額は、報酬付与の審判において決定された成年後見人等の報酬の額を超えないものとし、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、月額換算した場合の対象者1人当たりの上限とする。

(1) 対象者が在宅の場合 28,000円

(2) 対象者が福祉施設に入所又は病院等に入院等の場合 18,000円

3 第1項に規定する報酬の助成の対象となる対象者が死亡した場合であっても、成年後見人等に対する報酬について助成することができる。

(成年後見人等に対する報酬に係る費用の助成申請)

第10条 成年後見人等に対する報酬に係る費用の助成を申請できる者は、対象者又は当該対象者の代理人として助成を申請しようとする成年後見人等とする。

2 成年後見人等に対する報酬に係る費用の助成を受けようとする者は、報酬付与の審判の決定後、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

3 助成金の申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判確定日から起算して6か月以内に行わなければならない。

4 報酬付与審判がなされた者が複数人いる場合は、第2項の申請を同時に行わなければならない。

(成年後見人等に対する報酬に係る費用の助成の決定)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、助成の可否及び助成額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な手段により審判請求に係る費用の助成及び成年後見人等に対する報酬に係る費用の助成を受けたと認める場合は、申請者に対して期限を定めて当該助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日より施行する。

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まんのう町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)