○令和4年度まんのう町住民税非課税世帯等への生活支援特別給付金支給事務実施要綱

令和4年10月26日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度まんのう町住民税非課税世帯等への生活支援特別給付金支給事務に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 まんのう町住民税非課税世帯等に対する生活支援特別給付金(以下「生活支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、まんのう町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 生活支援給付金の支給対象者は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものは含まない。)であって、次の掲げる世帯の世帯主とする。

(2) 令和4年度まんのう町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱第3条第2項により、支給要件を満たさなかった世帯

(3) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が均等割のみ課税されている者だけで構成される世帯

2 前項に規定にかかわらず、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条に規定する支給対象者に支給する生活支援給付金の金額は、次に定める額とする。

(1) 前条第1項1号に該当する世帯 1世帯あたり3万円

(2) 前条第1項2号及び3号に該当する世帯 1世帯あたり8万円

(受給権者)

第5条 生活支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 生活支援給付金の支給を受けようとする者は、町長に対して様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)による申請をしなければならない。

2 申請及び申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町は、第1項の申請にかかわらず、第3条第1項の規定により対象となった世帯に対し、生活支援給付金の支給の申込みを行う。

4 前項による申込みを受けた支給対象者は、支給の申込みを受けた際、様式第2号の届出書による受給の拒否又は様式第3号の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。

5 町長は、令和4年12月16日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、生活支援給付金を支給する。

6 申請者は、生活支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請等)

第7条 申請者に代わり代理人として前条の規定による申請(以下「申請等」という。)を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日において受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 代理人が申請等を行うときは、受給権者による委任状(確認書の提出にあっては、委任欄への記載のある当該確認書)を町に提出しなければならない。この場合において、町長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該代理人が本人であることの確認を行うものとする。

3 町長は、代理人が、第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては町長が別に定める方法によりその代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 生活支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 生活支援給付金の申請書の提出期限は、令和5年1月31日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し生活支援給付金を支給する。

(生活支援給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、生活支援給付金の支給に当たり、支給対象世帯及び受給権者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の申請期限までに第6条の規定による申請書の提出が行われなかった場合には、支給対象者が生活支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条の規定による申請書等を受理した後又は支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により生活支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った生活支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月26日から施行する。

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令和4年度まんのう町住民税非課税世帯等への生活支援特別給付金支給事務実施要綱

令和4年10月26日 告示第147号

(令和4年10月26日施行)