○まんのう町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年12月26日
告示第170号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運用要綱」という。)に基づき、すべての子どもと家庭及び妊産婦等の福祉に関し必要な支援を行うため、まんのう町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国の設置運営要綱において使用する用語の例による。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、福祉保険課内に設置する。
(支援対象)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等(以下「支援対象者」という。)とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点において行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応及び支援内容の調整を行うこと。
(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への必要な支援を行うこと。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な支援に関すること。
(職員)
第6条 支援拠点に子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月10日から施行する。