○まんのう町ひきこもり支援プラットフォーム設置要綱

令和4年10月3日

告示第176号

(趣旨)

第1条 ひきこもり支援に関して、庁内関係部局及び関係機関が、相互かつ適時に情報共有を図るとともに、連携して支援に取り組む体制を構築するため、まんのう町ひきこもり支援プラットフォーム(以下「町プラットフォーム」という。)を設置する。

(役割)

第2条 町プラットフォームの役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 関係部局が連携して包括的にひきこもり支援を実施する体制の整備を行うこと。

(2) 各機関の担当者が相互かつ適時に、連絡及び情報共有を図ることのできる関係性の構築を行うこと。

(事務局)

第3条 町プラットフォームの事務局は、福祉保険課に置く。

(会議)

第4条 事務局は、必要に応じて町プラットフォーム連絡会議を開催する。

(構成)

第5条 町プラットフォーム連絡会議の構成は、別表に掲げる機関の職員で組織する。

(秘密の保持)

第6条 町プラットフォームを構成する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、町プラットフォームの運営に関し必要な事項は、福祉保険課長が別に定める。

この告示は、令和4年10月3日から施行する。

別表(第5条関係)

構成機関

香川県中讃保健福祉事務所 保健対策第2課

香川県ひきこもり地域支援センター アンダンテ

さぬき若者サポートステーション

一般社団法人hito.toco

NPO法人ペアレントメンターかがわ

匠の学び舎・不登校ひきこもり総合支援センター SOLかがわ

まんのう町社会福祉協議会 生活自立相談支援センター

まんのう町学校教育課

まんのう町健康増進課

まんのう町福祉保険課

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター

まんのう町ひきこもり支援プラットフォーム設置要綱

令和4年10月3日 告示第176号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年10月3日 告示第176号