○まんのう町福祉医療費助成条例
令和5年3月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者等及びひとり親家庭等に係る医療費を助成することにより、子ども、重度心身障害者等及びひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 重度心身障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、次に規定する手帳の交付を受けた日における年齢が65歳未満である者に限る。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級、2級、3級又は4級である者として記載されている者
イ 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年4月1日施行)の規定により交付を受けた療育手帳に障害の程度が((A))、Aまたは((B))として記載されている者
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則別表第4を含む。)並びに別表第1号表の3のうち特別項症から第5款症までとして記載されている者
(3) ひとり親家庭等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)している者及び当該児童
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童
ウ 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者が現に児童を扶養している場合であって、アに掲げる者に準ずると町長が認める者
(4) 児童 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に規定する程度の障害の状態にある者
イ 次のいずれかに該当する学校に在学している者
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(イ) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(ウ) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学生を除く。)
(エ) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(オ) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程
(5) 保護者 子ども若しくは児童の親権を行う者又は未成年後見人その他の者で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、これと生計を維持する者
(6) 介護者 重度心身障害者等の配偶者、扶養義務者(民法第877条第1項に定める扶養義務者を言う。次条第5号において同じ。)その他の者であって重度心身障害者等と同居し、主として介護するものをいう。
(7) 医療費 規則で定める医療保険各法(以下「各法」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給を除く。以下「医療に関する給付」という。)を受けたときに、当該医療に関する給付を受けた者が負担し、又は負担すべき費用をいう。
(8) 医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局又はその他のものをいう。
(助成の対象)
第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、子ども、重度心身障害者等並びにひとり親家庭等で、次に掲げる要件に該当するものとする。この場合において、医療費の受給資格は、重複しないものとする。
(1) まんのう町の区域に住所を有する者
(2) 医療に関する給付を受けることができる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていない者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置により医療費の支給を受けていない者
(5) 重度心身障害者等又はひとり親家庭等(以下この号において「障害者等」という。)にあっては、障害者等又はその扶養義務者で障害者等の生計を維持する者若しくは配偶者の所得がそれぞれ規則で定める限度額を超えていない者
(助成の申請等)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長が対象者について特別の理由があると認めるときは、保護者又は介護者は、対象者に代わって前項の規定による申請をし、又は医療費の助成を受けることができる。
(受給資格者証)
第5条 町長は、この条例による医療費の助成を受ける資格を証するため、前条第1項の規定による申請をした対象者に受給資格者証を交付する。
2 前項の規定により受給資格者証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。
3 受給資格者証は、町長が定める有効期限内に限り、その効力を有する。
(届出義務)
第6条 受給資格者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(受給資格の取消し)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該対象者にかかる受給資格者の受給資格を取り消すことができる。
(1) まんのう町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 生活保護法の適用を受けたとき。
(3) 重度心身障害者等が第2条第2号の規定に該当しなくなったとき。
(4) ひとり親家庭等が第2条第3号の規定に該当しなくなったとき。
(5) 死亡したとき。
2 前項の規定により受給資格の取消しを行った場合は、町長は、当該取消しに係る受給資格者に対し受給資格者証の返還を求めるものとする。
(医療費の助成及び助成の額)
第8条 町は、町長が定める有効期間内において、受給資格者が医療に関する給付を受けたときは、当該医療費の全部又は一部を当該受給資格者に助成することができる。
2 受給資格者に対して助成する医療費の額は、医療機関等において当該受給資格者が負担し、又は負担すべき額とする。ただし、各法の規定により付加給付を受けることができるとき又は法令等の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その給付額を控除した額とする。
(助成の方法)
第9条 町長は、定める有効期限内において、前条に定める助成すべき額を、当該受給資格者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。ただし、受給資格者が医療機関等に助成すべき額を支払った場合は、受給資格者の申請に基づいて助成するものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、医療費の助成を行ったものとみなす。
3 町長は、第1項の規定による医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
4 第1項ただし書の申請は、受給資格者が保険診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行わなければならない。
(助成費の返還等)
第10条 町長は、対象者が第三者の行為による傷病について損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(まんのう町子ども医療費支給に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) まんのう町子ども医療費支給に関する条例(平成18年まんのう町条例第105号)
(2) まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成18年まんのう町条例第110号)
(3) まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成18年まんのう町条例第104号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により受給資格者証の交付を受けている者はこの条例による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。
4 この条例の規定は、令和5年4月診療分に係る医療費の助成から適用し、同月前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。