○まんのう町市民後見人養成支援事業実施要綱

令和5年5月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進を図るため、市民後見人の候補者(以下「市民後見人候補者」という。)を養成し、かつ、その活用を図るまんのう町市民後見人養成支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(2) 市民後見人 町が実施する養成研修を受講することにより後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から、家庭裁判所が後見人等として選任した者

(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、まんのう町とする。ただし、町長は、社会福祉法人その他事業を適正に実施できると認める者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 市民後見人候補者養成研修(以下「養成研修」という。)に関すること。

(2) 市民後見人候補者の名簿の登録及び管理に関すること。

(3) 市民後見人及び市民後見人候補者の活動支援、相談等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の推進に関し、町長が必要と認めること。

(養成研修)

第5条 市民後見人候補者として活動しようとする者は、養成研修を受講しなければならない。

2 養成研修を受講することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によりまんのう町の住民基本台帳に記録されており、現に在住している者

(2) 市民後見人として活動する意思がある者

(3) 成年後見制度並びに高齢者及び障がい者に対する福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康である者

(4) 養成研修のすべての課程を受講できる見込みがある者

(5) その他町長が必要と認める者

(修了証)

第6条 町長は、養成研修のすべての課程を受講した者に修了証(第1号様式)を交付する。

(名簿の登録等)

第7条 前条に規定する修了証の交付を受けた者について、市民後見人候補者として活動することを希望するものは、市民後見人候補者登録申請書(第2号様式)及び市民後見人候補者登録書(第3号様式)並びに誓約書(第4号様式)の町長への提出をもってまんのう町市民後見人候補者名簿(第5号様式)(以下「名簿」という。)に登録する。

2 町長は、前項の規定により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)について、必要に応じて研修、相談等の支援を行う。

3 登録者は、名簿に登録した内容に変更が生じたとき又は当該登録を辞退するときは、町長へ市民後見人候補者登録内容変更(辞退)(第6号様式)を提出する。

4 町長は、登録者が誓約書の内容に違反し、市民後見人候補者として不適切な行為を行ったと認めるときは、当該登録者を名簿から抹消する。

(名簿の提出)

第8条 町長は、必要に応じ、家庭裁判所に名簿を提出する。

(成年後見人等の候補者の選考)

第9条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が申立てを行う事案その他の成年後見制度に係る事案が発生した場合において、後見人等の候補者(以下「候補者」という。)を家庭裁判所へ推薦することが適当であると認めるときは、登録者のうちからその候補者を選考する。

(受任意向の確認)

第10条 町長は、候補者に対し候補者選考通知書(第7号様式)により通知し、受任意向回答書(第8号様式)を提出してもらうことにより受任の意向を確認する。

(候補者の推薦)

第11条 町長は、前条の規定により受任の意向を確認できた者を候補者として家庭裁判所に推薦する。

(守秘義務)

第12条 登録者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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まんのう町市民後見人養成支援事業実施要綱

令和5年5月1日 告示第75号

(令和5年5月1日施行)