○まんのう町保育所条例

平成18年3月20日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、保育の利用及び保育費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用基準及び入所手続)

第2条 保育の利用は、児童の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することが必要であると認められる場合に行うものとする。

2 前項に定める利用基準に該当する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、規則で定める事項を示して、町長に申込み、その承諾を受けなければならない。

(入所の承諾又は不承諾)

第3条 保育所の入所の承諾又は不承諾は、規則で定める。

(保育料の徴収)

第4条 保育所に入所している児童の保護者又は扶養義務者は、まんのう町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年まんのう町条例第38号)第3条に規定する利用者負担額を保育料として納付しなければならない。

(保育料の減免)

第5条 町長は、災害その他の特別な事情があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の額の再決定)

第6条 町長は、前条の規定により保育料の減免をした者について当該減免の理由に変動が生じたときは、その者の保育料の額を再決定できるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立保育所の保育の実施に関する条例(平成10年琴南町条例第2号)、琴南町立保育所設置条例(昭和45年琴南町条例第12号)、琴南町保育所の保育の実施に関する規則(平成10年琴南町規則第6号)、満濃町保育の実施に関する条例(昭和62年満濃町条例第2号)、満濃町保育所設置条例(昭和62年満濃町条例第1号)、満濃町保育所の運営、管理等に関する規則(平成2年満濃町規則第7号)、仲南町保育の実施に関する条例(平成10年仲南町条例第1号)、仲南町保育所設置条例(昭和62年仲南町条例第3号)又は仲南町保育の実施に関する規則(平成10年仲南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月19日条例第25号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例に係る必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年6月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町保育所条例

平成18年3月20日 条例第101号

(令和3年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第101号
平成26年12月19日 条例第25号
平成27年12月18日 条例第43号
令和3年6月2日 条例第10号