○まんのう町遺児年金条例
平成18年3月20日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、遺児となった者を救済するため、遺児年金(以下「年金」という。)を支給し、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「遺児」とは現に扶養を受けていた父又は母(養父母を含む。父母ともにない者にあっては、生計を維持し、同居して扶養していた者)が死亡したことにより遺児となった児童で、義務教育終了前のものをいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権者又は未成年後見人その他の者であって現に児童を扶養しているものをいう。
(受給権者)
第3条 本町に住所を有している保護者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。
(支給の始期及び終期)
第4条 年金の支給は、保護者が支給の申請をした日の属する年度に始まり、年金を支給すべき事由が消滅するに至った日の属する年度をもって終わる。
(受給権の消滅)
第5条 保護者又は遺児が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、年金を受ける権利は消滅する。
(1) 保護者又は遺児が他の市町村に居住するに至ったとき。
(2) 遺児が死亡したとき。
(3) 遺児が義務教育を終了したとき。
(4) 遺児の父又は母(養父母を含む。)がその家において婚姻したとき。
(5) 遺児がその家において養子縁組をし、又は家を去ったとき。
(6) 保護者が年金の支給を辞退したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(年金の額及び支給方法)
第6条 年金は毎年4月1日から翌年3月31日までを1年度とし、年額1万円を毎年5月に支給する。
2 年度の途中において、新たに年金の支給を受け、又は年金の支給を受ける権利が消滅した場合においても、その年度の年金を支給する。
(申請及び決定)
第7条 年金の支給を受けようとする保護者は、町長に対してその旨を申請しなければならない。
(届出の義務)
第8条 保護者は、保護者又は遺児が第5条各号のいずれかに該当し、受給権を喪失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 保護者は、年金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することができない。
2 保護者が前項の規定に違反したとき、町長は、年金の支給を停止することができる。
(年金の返還)
第10条 町長は、不正な手段により年金を受けた者があったときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町福祉年金条例(昭和48年琴南町条例第2号)、満濃町遺児年金条例(昭和44年満濃町条例第19号)又は仲南町町民福祉年金条例(平成5年仲南町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。