○まんのう町出産祝金に関する条例

平成18年3月20日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、まんのう町の次代を担う児童の出産を奨励し、祝福するとともに、人口増加による活性化と豊かな故郷の継承を図るため、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、児童の健全育成に資することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 祝金を受給できる者は、まんのう町に1年以上在住し、第1子以上の児童を出産し、養育しており、かつ、引き続き1年以上居住する意思を有している母親とする。ただし、第1子については、父親がまんのう町に1年以上在住しているときは出生前の期間を適用しない。

(祝金の額)

第3条 祝金は、第1子に5万円、第2子に5万円、第3子以降1人につき10万円とする。

(認定)

第4条 祝金は、受給資格者の申請に基づき、出生の日から30日後において受給資格の有無を認定する。

(支給期日)

第5条 祝金は、受給資格者の認定後、速やかに支給する。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他の手段により不正に祝金を受けた者があるときは、その者から祝金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴南町出産祝金条例(平成7年琴南町条例第4号)、満濃町出産祝金に関する条例(平成7年満濃町条例第9号)又は仲南町出産奨励金条例(平成6年仲南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町又は仲南町に在住し、第1子以上の児童を出産し、養育していた者は、その期間を第2条に規定する受給資格の要件に通算する。

まんのう町出産祝金に関する条例

平成18年3月20日 条例第106号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第106号