○まんのう町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成21年6月29日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等への相談指導、子育てサークル等への支援等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う、地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を行う施設は、次の施設とする。
名称 | 所在地 |
仲南こども園 | まんのう町帆山744番地18 |
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) その他子育て支援に関すること。
(職員の配置)
第4条 実施施設に保育士その他必要な職員を配置する。
2 事業の実施に当たっては、施設の実状に応じ、適宜、事業担当職員以外の職員の協力を得るものとする。
(開設日)
第5条 開設日は、祝日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、町長が運営上必要があると認めるときは、この限りではない。
(開設時間)
第6条 開設時間は、午前9時30分から午後5時とする。ただし、町長が、運営上必要があると認めるときは、この限りではない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日教育委員会告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。