○まんのう町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年3月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子どもの健やかな成長に資することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることで、事業を円滑に実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、まんのう町とする。ただし、本事業は適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施することができる。

(実施形態)

第3条 事業は原則として、かりん健康センター「子育て支援室」において、常設のひろばを開設し、子育て家庭の親とその子ども(主として概ね3歳未満の児童及び保護者。以下「子育て親子」という。)を対象とし、原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設するものとする。

(事業内容)

第4条 前条の実施形態における事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談、援助等の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) ひろばを活用した一時預かり事業又はこれに準じた事業の実施に関すること。

(職員の配置)

第5条 事業の実施に当たっては、子育て親子の支援に意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上(非常勤職員も可とする。)配置するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 町及び事業の委託を受けた社会福祉法人等は、事業の実施に当たり、地域内の保育所、こども園、医療機関及び子育て支援団体等の関係機関との連携を密にし、積極的かつ効果的な実施に努めるものとする。

(留意事項)

第7条 事業に従事している者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(利用者の負担)

第8条 利用者は、必要に応じて事業に要する経費のうち実費相当分を負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

まんのう町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年3月20日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月20日 告示第17号