○まんのう町未熟児訪問指導実施要綱
平成25年3月21日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に基づく、未熟児の訪問指導の実施に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(低体重児届出の徹底)
第2条 法第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図るため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、両親学級等の機会をとらえて、速やかに低体重児出生届(様式第1号)の届出が行われる指導し、未熟児の早期把握に万全を期すこととする。
(対象の把握)
第3条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めなければならない。
2 対象の把握のため、町長は、関係医療機関等に未熟児出生連絡票(様式第2号)をあらかじめ配布することにより、訪問指導が必要と医師が認めた未熟児について報告を求めるものとする。
3 未熟児出生連絡票の報告の対象となるものは、次の各号のいづれかに該当するものとする。
(1) 未熟児養育医療の対象となった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児
(3) 出生体重児が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児
(訪問指導の実施)
第4条 町長は、未熟児出生連絡票を受けたときは、速やかに訪問指導を行わなければならない。
2 訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状などの把握に努め、指導内容については当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知)の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とする。特に、合併症又は後遺症などの発現について留意のうえ適切な指導を行うものとする。
3 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生した全ての未熟児を対象として訪問指導を行うこととする。
4 町長は、訪問指導後、指導内容について、未熟児出生連絡票を提出した医師に対し、報告を行うものとする。
(事後指導の徹底)
第5条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び母子管理票など関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図る。また、訪問指導を行った後に、当該未熟児が転出した場合は、保護者の同意を得たうえで、転出先の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるように配慮しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。