○まんのう町母子保健法施行細則
平成29年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により行うものとする。
(給付対象者)
第3条 養育医療の給付の対象者は、町内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)で別表第1に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(実施機関)
第4条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関において行うものとする。
(給付内容)
第5条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に規定するとおりとし、その給付の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給する。
(2) 移送費は、入院若しくは転院又は医師が特に必要と認める場合に給付するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。
(養育医療の給付の申請)
第6条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、省令第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 所得税額等を証明する書類等
(医療給付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
3 医療券の有効期間は、前条の規定に基づいて提出された養育医療意見書の「診療予定期間」欄の記載によるものとし、受給者が満1歳に達する日の前日までの期間とする。この場合において、診療予定期間の始期が申請日前30日より前であるときは、申請が遅れた理由を記載した書面の提出を求めるものとする。
4 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者及び当該指定養育医療機関に通知するものとする。
(移送の申請)
第8条 移送の申請は、養育医療移送承認申請書(様式第6号)に指定養育医療機関の担当医師の証明書を添えて、町長に申請するものとする。
(養育医療の継続)
第9条 医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、指定養育医療機関の担当医師は、当該有効期間中に養育医療給付継続協議書(様式第8号)により町長に協議の申請をするものとする。
3 やむを得ない理由により他の指定養育医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書及び意見書を添付の上、新たに養育医療の給付の申請をするものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第10条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによる。
(費用の徴収)
第12条 法第21条の4第1項の規定により、申請者から徴収する額については別表第2に定めるところによる。
(養育医療給付の終了)
第13条 指定養育医療機関の長は、養育医療の給付を受けている未熟児が退院したとき又は養育医療の給付途中において死亡その他の理由により医療を中止したときは、未熟児退院通知書(様式第14号)を速やかに町長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第20号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
未熟児養育医療給付対象基準
1 出生時体重が2,000g以下のもの 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの (1) 一般状態 ア 運動不安、けいれんがあるもの イ 運動が異常に少ないもの (2) 体温 摂氏34度以下 (3) 呼吸器循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上おう吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便のあるもの (5) 黄疸 生後数時間以内に黄疸が現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの |
別表第2(第8条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円。 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。