○まんのう町子育てホームヘルプサービス事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、3歳児までの児童を養育している保護者又は妊婦のうち、一時的に育児及び家事の援助等を必要とする家庭にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、保護者の育児負担の軽減を図り、地域での安心と気持ちにゆとりのある子育てを支援することを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 町長は、前条の目的達成のため、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を実施するものとする。
(1) 産褥(じょく)期(産後8週間以内をいう。以下同じ。)の産褥婦の世話並びに児童の保育及び家事の援助を行うためのヘルパーを派遣する事業
(2) 産前(予定日)6週間前から3歳児(到達年度)を持つ児童の保護者の精神的な苦痛の軽減を図るため、町保健師の要請に基づきヘルパーを派遣する事業
(3) 前2号に掲げる事業を実施するためのヘルパー養成に関する事業
(4) その他町長が特にヘルパーを派遣する必要があると認めた事業
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、まんのう町とする。ただし、本事業は適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託して実施することができる。
2 本事業の委託に関して、必要な事項は、町長が別に定める。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ居住している保護者で次に掲げるものとする。ただし、他の公的制度の利用が可能な家庭は除くものとする。
(1) 産前予定日6週間前から産後8週間の妊産褥婦
(2) 多胎の場合産前予定日14週間前から産後8週間の妊産褥婦
(3) 産後9週目以降、乳幼児が3歳(到達年度)になるまでの保護者であって、心身の疾患や育児困難等により、町医療職者の赤ちゃん訪問等の把握により支援が必要と思われる者
(利用時間等)
第5条 本事業を利用できる時間帯は、原則として平日の午前8時30分から午後5時までの間で、1日4時間までとし、月に10日を限度とする。ただし、多胎により出生した乳児を養育する場合に限り、出産した日から起算して1年以内を限度として15日を加えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、派遣日数及び時間を変更することができる。
(登録及び決定)
第6条 ヘルパーの派遣を依頼する者は、子育て支援ホームヘルパー派遣利用登録申込書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めた場合は、派遣の登録を事後に行うことができる。
(費用負担等)
第8条 利用者の負担額は、別表のとおりとする。
2 利用者は、前項の負担額について、利用時に直接実施団体に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(まんのう町子育て支援サービス事業実施要綱の廃止)
2 まんのう町子育て支援サービス事業実施要綱(平成26年3月20日告示第5号)は廃止する。
附則(令和5年7月18日告示第112号)
この告示は、令和5年7月18日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第57号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
○ホームヘルパーの利用料
負担区分 | 単価(1時間当たり) | 左記のうち利用者負担額 |
生活保護家庭 | 1,600円 | 0円 |
ひとり親家庭 | 1,600円 | 250円 |
その他の家庭 | 1,600円 | 500円 |