○まんのう町子育て短期支援事業実施要綱
平成31年3月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法第4条に規定する児童で、町内に居住する者をいう。
(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者で、町内に居住する者をいう。
(実施主体)
第3条 子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、まんのう町とし、事業の全部又は一部を実施施設等に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第4条 事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容 保護者が身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設等において養育・保護を行うものとする。
イ 対象者 この事業において対象となる者は、次に掲げるいずれかの事由に該当する家庭の児童、母子等とする。
(ア) 児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(カ) その他町長が特に必要と認めた事由
ウ 利用の期間 養育・保護の期間は7日以内(全日24時間)とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
ア 事業内容 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導及び食事の提供等を行うものとする。
イ 対象者 この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。
ウ 利用の期間等 利用期間は2ヶ月以内とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
エ 利用時間は次の表に掲げるとおりとする。
夜間養護の場合 | 午後5時から午前10時まで |
休日預かりの場合 | 午前8時30分から午後5時まで |
(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者
(2) 感染性の疾病その他疾患があると認められる者
(3) 町長が他の方法による保護が適当であると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業による保護が適切でないと認められる者
3 第1項に定める事業の利用にあたっての対象児童等の送迎は、原則として保護者が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(養育・保護の申請)
第7条 養育・保護を受けようとする者は、子育て短期支援事業養育・保護申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。ただし、特に緊急を要するときは、事後に申請書を提出することとし、口頭又は電話による申請を行うことができるものとする。
(実施施設等への通知)
第9条 町長は、養育・保護の実施の決定をしたときは、子育て短期支援事業養育・保護委託書(様式第7号)に、子育て短期支援事業申込者調書の写しを添付して実施施設等に通知するものとする。
2 町長は、保護者から養育・保護の延長の申出があった場合において、延長の決定をしたときは、前項の委託書により実施施設等に通知するものとする。
(養育・保護の解除)
第10条 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
2 保護者は、その児童の養育・保護に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、その児童の養育・保護が終了する日までに、実施施設等に支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減免することができる。
(実施施設の指定及び委託契約)
第12条 実施施設の代表者は、毎年度事業の開始前に子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第10号)により指定の申請をするものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該実施施設の代表者に指定の通知を行うとともに委託契約を締結するものとする。
(他の施策との関係)
第13条 町長は、事業を実施するに当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子・父子自立支援員、民生委員児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(秘密の保持)
第14条 実施施設等の職員、養育者、補助者等は、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前のまんのう町子育て短期支援事業実施要綱の規定に基づいてなされた決定その他の処分又は申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
別表(第11条関係)
町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業にかかる経費
ショートステイ事業
(単位:円)
区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||
保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | ||
2歳未満児慢性疾患児 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 |
緊急一時保護の母 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
実施施設等への送迎 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 |
※ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭等の世帯が負担する費用については、町民税非課税世帯に該当する場合に限り免除し、その他の場合は、上表の町民非課税世帯と同様に減額することができる。
トワイライトステイ事業
(単位:円)
区分 | 日別単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||
保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | ||
夜間養護事業 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
休日預かり事業 | 2,700 | 0 | 2,700 | 300 | 2,350 | 1,350 | 1,350 |
実施施設等への送迎 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 |
※ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭等の世帯が負担する費用については、町民税非課税世帯に該当する場合に限り免除し、その他の場合は、上表の町民非課税世帯と同様に減額することができる。