○令和4年度まんのう町子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)支給事務実施要綱

令和4年3月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 まんのう町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下、非課税世帯等給付金という。)は、前条の目的を達するために、まんのう町(以下、町という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和3年12月10日(以下、基準日という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める世帯の世帯主とする。

(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯 前項に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて同月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち同年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(同月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下、家計急変世帯という。)ただし、次の又はのいずれかに該当する世帯を除く。

 第1号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前項第1号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。

3 第1項第2号について、令和4年度分の市町村民税均等割の課税決定以降に、令和3年1月以降12月までの収入に基づき申請をする場合には、当該課税決定の内容により、支給要件を満たすか判定するものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。

(受給権者)

第5条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、町長が別に定める。

(支給の方式)

第6条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者(以下、申請者という。)は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下、確認書という。)の提出、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(様式第2号)又は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書(様式第3号)(以下、申請書という。)による申請により行う。

2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号及び第4号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口に提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口に提出し、町が現金書留で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、非課税世帯等給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載し、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書の提出期限は、町が当該確認書を発出した日から3月とする。

3 市町村民税非課税世帯への支給及び家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。

(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書の提出期限又は同条第3項の申請書の提出期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の支給対象者及び第6条の支給の方式について、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯に対する給付のうち本通知の発出日において既に申請書を提出している分については、なお従前の取扱いによることとする。

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令和4年3月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)