○まんのう町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年2月22日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善を目的として民間保育所等にまんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号)の別紙に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する施設等を運営する法人とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象者が主体として行う保育所等に勤務する保育士等の賃金改善に係る費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱の規定に基づき算出した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、まんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請内容を変更しようとするときは、まんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは、変更の交付を決定し、まんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業の完了後速やかにまんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受理したときは、その内容の審査、必要に応じて行う調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、まんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、まんのう町保育所等職員処遇改善臨時特例補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収支を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書又はその関係書類に不正があったとき。

(2) 前条の規定に反したとき。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年2月22日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

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まんのう町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年2月22日 教育委員会訓令第1号

(令和4年2月22日施行)