○まんのう町一般不妊治療費助成事業実施要綱
令和4年12月15日
告示第164号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦が負担する不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「一般不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療(診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)及び人工授精をいう。ただし、次の各号に掲げる治療法は含まないものとする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療
(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの)
(3) 代理懐胎(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
3 この要綱において「自己負担額」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合は、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該負担すべき額に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時療養費の給付に関する医療保険各法に規定する標準負担額を除く。)
(2) 医療保険各法の適用とならない場合は、医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、入院時の差額ベッド代、食事代その他直接治療に関係のない費用を除く。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科の診療科名を有する医療機関(以下「医療機関」という。)によって不妊治療が必要であると診断されていること。
(2) 一般不妊治療の治療期間及び第6条に規定する申請をする日に双方がまんのう町内に居住する夫婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されていること(原則として法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚にある者も対象とする。)。ただし、単身赴任等特別な事情が明らかな場合は、この限りでない。
(3) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。
(4) 夫婦の住所地が異なる場合において、他の市区町村との重複申請をしていないこと。
(5) 町税を完納していること。
(対象となる治療等)
第4条 対象となる治療は、国内の医療機関において受けた一般不妊治療とし、その範囲は次に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる一般不妊治療
(2) 医療保険各法の適用とならない一般不妊治療
2 前項の規定にかかわらず、助成は、妻の年齢が42歳に達した年の年度末までに実施した治療を対象とする。
(助成の内容)
第5条 助成は、対象者が一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、自己負担額に対して、夫婦1組につき通算して5年を限度とし、1年度当たり5万円を限度額とする。
2 前項において、他の市区町村で助成を受けている場合には、その助成された年数を通算年数から控除するものとする。
3 他の市区町村から転入した者で、その年度に前住所地である市区町村において一般不妊治療費の助成を受けたものに対する助成額は、第1項に規定する1年度につき限度額5万円から前住所地での助成額を控除した額とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として治療が終了した日の属する年度内にまんのう町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請を行うものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。
(2) 住所及び婚姻関係等にあることが証明できる書類
ア 法律婚の場合 続柄記載の住民票の写し等
イ 事実婚の場合
(ア) 双方の戸籍謄本
(イ) 双方の続柄記載の住民票の写し
(ウ) 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(3) 町税を完納していることを証明する書類
(4) 医療機関等が発行した不妊治療に要した費用に係る領収書
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、特段の理由ある場合を除き当該請求書を受領した日から30日以内に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、第7条の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に交付した助成金を返還させることができる。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、第6条に規定する申請書に添付する書類により証明すべき事項について公簿により確認できる場合は、申請者の同意を得た上で当該書類の提出を省略することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月15日から施行し、令和4年4月1日以後に開始した一般不妊治療について適用する。