○まんのう町生殖補助医療費助成事業実施要綱
令和4年12月15日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)について、治療に要する費用の一部を助成することにより、治療を受けている者の経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「自己負担額」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合は、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該負担すべき額に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時療養費の給付に関する医療保険各法に規定する標準負担額を除く。)
(2) 医療保険各法の適用とならない場合は、医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、入院時の差額ベッド代、食事代その他直接治療に関係のない費用を除く。
(1) 先進医療 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。
(2) 実施医療機関 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関又は公益社団法人日本産科婦人科学会見解に基づく諸登録施設のうち、凍結保存に関する登録施設であって、かつ、体外受精・胚移植に関する登録施設又は顕微授精に関する登録施設をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(2) 生殖補助医療による治療期間及び第6条に規定する申請をする日に双方がまんのう町内に居住する夫婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されていること(原則として法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚にある者も対象とする。)。ただし、単身赴任等特別な事情が明らかな場合は、この限りでない。
(3) 実施医療機関において行われる生殖補助医療であること。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。
(5) 町税を完納していること。
(対象となる治療等)
第4条 対象となる生殖補助医療は、夫婦間で行われるものとし、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても助成の対象とする。ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(助成の対象となる診療内容及び助成金の額等)
第5条 助成の対象となる診療内容は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保険診療 保険診療で実施された生殖補助医療に係る治療(当該保険診療と併用して実施された先進医療に係る治療を含む。)
(2) 混合診療 保険外診療で実施された生殖補助医療に係る治療で、次のいずれかに該当するもの
ア 国の先進医療会議において安全性、有効性等について審議中又は審議予定の医療技術等を併用したために保険外診療となったもの
イ その他主治医の判断により、保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術を用いたために保険外診療となったもの
3 助成回数は、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし、助成を受けた後に出産し、又は妊娠12週以後に死産に至った場合は、当該出産等に係るこれまでの助成回数は算入しないことができる。
4 前項ただし書の場合において、出産したときは原則として住民票又は戸籍謄本等により、妊娠12週以後に死産に至ったときは母子健康手帳のページの写し等により、確認する。
5 他の市区町村において、既に助成を受け、又は受ける場合には、その助成された回数を通算回数から控除する。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として治療が終了した日の属する年度内にまんのう町生殖補助医療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。
(2) 住所及び婚姻関係等にあることが証明できる書類
ア 法律婚の場合 続柄記載の住民票の写し等
イ 事実婚の場合
(ア) 双方の戸籍謄本
(イ) 双方の続柄記載の住民票の写し
(ウ) 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(3) 町税を完納していることを証明する書類
(4) 実施医療機関が発行した生殖補助医療に要した費用の領収書及び明細書
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、特段の理由ある場合を除き当該請求書を受領した日から30日以内に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、第7条の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に交付した助成金を返還させることができる。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、第6条に規定する申請書に添付する書類により証明すべき事項について公簿により確認できる場合は、申請者の同意を得た上で当該書類の提出を省略することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月15日から施行し、令和4年4月1日以後に開始した生殖補助医療について適用する。
附則(令和6年5月13日告示第73号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
診療内容 | 1回の治療に対する助成額の上限 |
保険診療 | 80,000円 |
混合診療 | 150,000円 |
※ 1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療(主治医の治療方針に基づき採卵準備前に男性不妊治療を行った場合は、当該男性不妊治療を含む。)の過程とし、以前行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなす。