○まんのう町不育症治療費助成事業実施要綱
令和4年12月15日
告示第166号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠はするけれども流産等を繰り返す不育症に悩む夫婦に対して、不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医師により不育症治療が必要と診断されていること。
(2) 不育症治療の治療期間及び第6条に規定する申請をする日にまんのう町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されていること。
(3) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。
(4) 香川県不育症治療費助成事業による助成決定を受けていること。
(5) 町税を完納していること。
(助成対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用は、国内の医療機関において妊娠期間中に不育症治療として行うヘパリン治療の費用のうち、医療機関及び調剤薬局で支払った費用(以下「自己負担額」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。
(1) 不育症のリスク因子の検査に必要な費用
(2) ヘパリン療法と併用して投与する低用量アスピリン等の費用
(3) 入院時の差額ベッド代、食事代その他直接治療に関係のない費用
3 自己負担額に次に掲げる金額が含まれる場合は、これを控除する。
(1) 他の地方公共団体の不育症治療費助成事業による助成金
(2) 公的医療保険からの給付金
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条の規定により算出された1回の妊娠期間における自己負担額とし、10万円を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療が終了した日の属する年度内にまんのう町不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請を行うものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) まんのう町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)又は香川県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(2) まんのう町不育症治療費助成申請額(自己負担額)証明書(様式第3号)又は香川県不育症治療費助成申請額(自己負担額)証明書の写し
(3) 香川県不育症治療費助成決定通知書の写し
(4) 申請者の住民票の写し
(5) 町税を完納していることを証明する書類
(6) 医療機関等が発行した不育症治療に要した費用に係る領収書
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、特段の理由ある場合を除き当該請求書を受領した日から30日以内に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、第7条の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に交付した助成金を返還させることができる。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、第6条に規定する申請書に添付する書類により証明すべき事項について公簿により確認できる場合は、申請者の同意を得た上で当該書類の提出を省略することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月15日から施行し、令和4年4月1日以後に開始した不育症治療について適用する。