○まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和4年11月29日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、『「令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分))の国庫補助について」(令和4年7月14日付け厚生労働省発子0714第3号厚生労働事務次官通知)』別紙「令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所(以下「保育所」という。)が、感染症対策のための改修整備等を実施する場合においてまんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内において保育所を運営する法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱3(2)に定める感染症対策のための改修整備等事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために係る費用とし、別表の補助対象経費の欄に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる方法により算出した額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表に定める補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入を控除した額

(2) 別表の基準額の欄により算出した額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請内容を変更しようとするときは、まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の変更の適否を決定し、まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業の完了後速やかにまんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定した補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付決定した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、当該確定額が第7条の規定により交付決定した額に満たないとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 事業の廃止又は変更があったとき。

(5) 前各号に定めるほか町長の指示に従わなかったとき。

(書類の整備保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象経費

基準額

工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)、備品購入費、負担金、補助及び交付金

1施設当たり 1,029,000円

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まんのう町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和4年11月29日 教育委員会告示第17号

(令和4年11月29日施行)