○まんのう町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成18年3月20日
訓令第28号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定により老人ホームへの入所措置の適正を図るため、まんのう町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の依頼に応じ、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を町長及び高齢者サービス調整チームに報告するものとする。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定
(2) 老人ホーム入所者の入所措置の継続の要否の判定
(3) 入所不適と判定された者に対する在宅老人福祉対策事業の利用等の検討
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 中讃保健福祉事務所職員 2人
(2) 医師
(3) 老人福祉施設関係者
(4) 福祉保険課長
(5) 町保健師
(6) 町社協ヘルパーの代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開催する。
2 会議は、委員長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の決定は、出席委員の全会一致を原則とする。
5 会議に必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その者の意見を聴くことができる。
6 委員長は、会議を招集するいとまがないとき、その他委員長が必要と認めるときは、委員に付議すべき事案について、回議により議決に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員の庶務は、福祉保険課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日訓令第10号)
この訓令は、令和2年6月22日から施行する。