○まんのう町琴南高齢者婦人活動センター規則

平成19年3月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町琴南高齢者婦人活動センター設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(技術指導者)

第2条 町長は、前条の業務を遂行するために必要な技術を有する指導者(以下「指導者」という。)を置く。

(使用時間)

第3条 センターを使用することができる時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず町長は、使用時間を定めることができる。

3 町長は、必要があると認めたときは、臨時に前2項の使用することができる時間を変更することができる。

(休業日)

第4条 センターを使用することができない日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず町長は、休業日を定めることができる。

3 町長は、必要があると認めたときは、臨時に前2項の使用することができない日を変更し、又はセンターを使用することができない日を設けることができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用後の報告)

第6条 使用者は、センターの使用を終了若しくは途中で中止したときは、使用報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) センター内では、物品の販売等の営利を目的とした行為はしないこと。

(2) 素材加工のみを目的とした加工及び制作をしない。

(3) センターの設備及び備品の使用を開始するときは、指導者の指示を受けること。また、使用を終了したときは、指導者の確認を得ること。

(4) 備品及び備付け物品を持ち出さないこと。

(5) 設備及び備品の使用方法は、指導者の指導を受けること。使用中に異常若しくは故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、指導者に報告すること。

(6) 設備及び備品を改造若しくは分解して使用しないこと。

(7) その他町長及び指導者の指示する事項に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第5条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条から第6条の規定の適用については、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項中「町長は、」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」と、同条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項中「町長は、」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」と、同条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町高齢者婦人活動センター規則(平成6年琴南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町琴南高齢者婦人活動センター規則

平成19年3月28日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)