○まんのう町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、まんのう町に特別養護老人ホームを設置する。
(位置及び名称)
第2条 まんのう町特別養護老人ホームの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 まんのう町川東1502番地1
名称 まんのう町特別養護老人ホーム(以下「やすらぎ荘」という。)
(業務)
第3条 やすらぎ荘の業務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項第3号の措置に係る者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)を受ける者、同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護(以下「介護予防短期入所生活介護」という。)を受ける者その他町長が必要と認める者への短期間の入所による養護に関する業務
(2) 法第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービス(以下「介護福祉施設サービス」という。)を受ける者への入所による養護に関する業務
(定員)
第4条 施設の定員は30名とする。
(指定管理者による管理)
第5条 やすらぎ荘の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) やすらぎ荘の利用の許可に関する業務
(2) やすらぎ荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、やすらぎ荘の運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第7条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成3年琴南町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。