○まんのう町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する規則
平成19年3月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」(以下「施設」という。)の管理及びその他必要な事項を定めるものとする。
(入所資格)
第2条 指定介護老人福祉施設に入所できる者は、65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に定める認定を受けた者。
2 40歳以上65歳未満の者については、法第19条第1項に定める認定を受けた者。ただし、その原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
(利用資格)
第3条 指定通所介護、指定短期入所生活介護及び指定居宅介護支援を利用できる者は、65歳以上の者であって、法第19条第1項及び第2項に定める認定を受けた者。
2 40歳以上65歳未満の者については、法第19条第1項及び第2項に定める認定を受けた者。ただし、その原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
(協議会)
第4条 施設の運営を適性かつ円滑ならしめるため協議会を設置し、施設の運営に関する重要な事項について協議し、町長に助言する。
2 協議会の委員は、まんのう町議会議員、町職員、施設の職員、その他関係機関の職員、10人以内の委員をもって構成する。委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 協議会は、町長が招集する。
(入所者の決定等)
第5条 入所者及び退所者の決定は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「老人福祉施設基準」という。)第6条に定める事項に基づき所要の手続きを経て、町長が行うものとする。
(経費の負担区分)
第6条 施設の管理運営に要する経費は町の負担とし、法第40条に定める介護給付費、老人福祉施設基準第9条、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第10条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条及び第127条に定める利用料をもってこれに充てるものとする。
2 前項の介護給付費及び利用料の請求は町長が行う。
3 実施事業の執行に伴う徴収金、寄附金及び補助金等の収入は、町の収入とする。
(職員の遵守事項)
第7条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 社会福祉事業法、老人福祉法及び介護保険法等の関係法令並びに行政指導に従うこと。
(2) 施設を毀損したときは、原形に復すること。
(3) 町長の許可なく施設に特別な設備又は変更をしないこと。
(4) 町長の許可なく施設を他の営利目的に供さないこと。
(5) 施設の利用者に不当な扱いをしないこと。
(6) その他まんのう町の条例等に違反しないこと。
(報告)
第8条 職員は、実施事業に関し、次に掲げる報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉事業法第42条第2項に基づき作成する業務報告書及び財務諸表
(2) その他町長が必要と認めるもの
(検査)
第9条 町長は、施設の管理運営状況について年1回期日を定めて施設の検査を行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に検査を行うことができる。
(損害賠償)
第10条 入所者は、施設並びに設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 条例第5条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第4条から第8条まで及び第10条の規定の適用については、第4条中「町長に」とあるのは「町長及び指定管理者に」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「町の負担とし」とあるのは「指定管理者の負担とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金の収受として」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、「条例等」とあるのは「条例等及び協定(まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に規定する協定をいう。)」と、第8条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する規則(平成11年琴南町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年11月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。