○まんのう町在宅高齢者介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第15号

(目的)

第1条 まんのう町在宅高齢者介護予防・地域支え合い事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要介護状態に陥らないための介護予防サービス、生活支援サービス又は家族介護支援サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1)及び(2) 削除

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(4) 介護予防事業

(5) 削除

(6) 緊急通報体制整備事業

(7) 生きがい活動支援通所事業

(8) 住宅改修支援事業

(9) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

(10) 給食サービス事業

(11) 家族介護用品支給事業

(12) 家族介護者交流事業

(13) 高齢者実態把握事業

(14) まんのうささえあいサービス事業

(事業の内容)

第3条 前条に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1)及び(2) 削除

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、社会適応が困難な高齢者に対し、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導等を行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を社会福祉法人まんのう町社会福祉協議会等の社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により社会福祉法人等に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有する65歳以上の者(おおむね65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)で基本的生活習慣の欠如等社会生活の適応が困難な者とする。ただし、次の(ア)及び(イ)に掲げる者を除く。

(ア) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条及び第32条の規定により要介護者及び要支援者と認定された者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の記入内容が、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「要介護者等」という。)(高齢者虐待等により生命又は身体に重大な危険を及ぼすおそれがあると認められる場合や緊急やむを得ない場合であって、かつ(イ)に該当しない者を除く。)

(イ) その他町長が不適当と認める者

 利用申請等

この事業を利用しようとする者は、町長に生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第5号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、委託先の社会福祉法人等に対して、生活管理指導短期宿泊事業委託通知書(様式第7号)を施設の長に送付するものとする。なお、利用対象者に該当しなくなった等の場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

 利用料

この事業を利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

 利用期間

この事業による利用期間は、14日以内とする。

 その他

事業委託先の社会福祉法人等は、事業が終了したときは、生活管理指導短期宿泊事業終了報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(4) 介護予防事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催するものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により社会福祉法人等に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者やその家族とする。

(5) 削除

(6) 緊急通報体制整備事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、ひとり暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置の給付及び救援等のための連携システムの確立を行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を緊急通報管理業務が実施できる事業所に委託できる。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者とする。

 利用申請等

この事業を利用しようとする者は、町長に緊急通報装置給付申請書(様式第9号)を提出し、町長は利用者の状況等を調査した上で決定し、緊急通報装置給付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。なお、利用対象者に該当しなくなった等の場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

 利用料

この事業を利用した者は、利用料として、別表第3の基準により定める額を負担しなければならない。

(7) 生きがい活動支援通所事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、教養講座、日常動作訓練その他生きがい活動等に関する各種のサービスを行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を社会福祉法人まんのう町社会福祉協議会(以下「町社会福祉協議会」という。)に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により町社会福祉協議会に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者とする。ただし、要介護者等は除く。

 利用申請等

この事業を利用しようとする者は、町長に生きがい活動支援通所事業登録申請書(様式第11号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で決定し、生きがい活動支援通所事業利用(登録)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。なお、利用対象者に該当しなくなった等の場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

 利用料

この事業を利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

(8) 住宅改修支援事業

 事業の内容等

介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有する者など、住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、法に規定する居宅介護住宅改修費又は居宅予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成した場合について、理由書を作成した事業者に手数料として別表第1に定める額を支給するものとする。

 支給申請等

居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成し、手数料の支給を申請する者は、住宅改修支援事業手数料支給申請書(様式第13号)を提出し、町長は、申請書類の内容等を調査した上で決定し、支給する。

(9) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

 事業の内容等

(ア) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「洗濯サービス」という。)は、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な在宅の要援護高齢者等がより清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに、介護者の負担軽減を図るために、寝具類等の洗濯、乾燥及び消毒を行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により委託法人等に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有する次に掲げる者とする。

(ア) 法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3以上と判定された者

(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(ウ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が((A))又はAの者

(エ) その他町長が必要と認める者

 利用申請等

この事業を利用しようとする者は、町長に寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第14号)を提出し、町長は、申請者の状況等を調査した上で決定し、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第15号)により申請者に通知するとともに、洗濯サービスの利用決定を受けた者(以下この号において「利用者」という。)の氏名、住所、連絡先等を記載した寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用者台帳を作成するものとする。

 利用料

この事業を利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

 その他

町長は、利用者から洗濯サービスの利用の必要がなくなった旨の申出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、洗濯サービスの利用決定を取消しすることができる。

(ア) 洗濯サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(イ) 施設入所及び入院等により在宅で生活していないとき又は在宅で生活しないと見込まれるとき。

(ウ) (ア)(イ)に規定する以外に町長が不適切と認めたとき。

(10) 給食サービス事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる委託法人等に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により委託法人等に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者とする。

 利用申請等

この事業を利用しようとする者は、町長に給食サービス事業申請書(様式第17号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で決定し、給食サービス事業利用決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するとともに、委託先の委託法人等に対して、給食サービス事業委託通知書(様式第19号)を送付するものとする。なお、利用対象者に該当しなくなった等の場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

 利用料

この事業を利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

(11) 家族介護用品支給事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、在宅で寝たきり老人等を介護している家族の経済的負担の軽減等を図るため、介護用品の支給を行うものとする。

(イ) 支給の対象となる品目は、次のとおりとする。

紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、その他町長が特に必要と認める消耗品

(ウ) 支給額は、年額1人当たり7万5,000円を限度とする。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有する者で、法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と判定された者を在宅で介護している同じ住民票に記載されている家族等で、その世帯が町民税非課税の者とする。

 利用申請等

この事業を利用しようとする者は、町長に家族介護用品支給認定申請書(様式第20号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で決定し、家族介護用品支給認定決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。ただし、支給認定された者は、毎年7月1日から同月31日までの間に再度申請し、支給認定の更新を受けなければならない。なお、利用対象者に該当しなくなった等の場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

 支給方法

(ア) の支給認定を受けた者が支給を受けようとするときは、家族介護用品支給申請書(様式第22号)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。ただし、施設への入所及び病院への入院等により在宅で介護を受けていない期間は、支給の対象としない。

(イ) 町長は、前項の支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて介護用品を支給するものとする。

(12) 家族介護者交流事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、高齢者を介護している家族等に対して、介護から一時的に解放し、心身のリフレッシュを図るため、宿泊研修及び施設見学等を活用した介護者相互の交流会を開催するものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、町長が老人介護支援センターの設置を認める社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により社会福祉法人等に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

 利用対象者

高齢者を現に介護している家族等で、高齢者も家族等も本町に住所を有する者とする。

 利用申請等

この事業を利用しようとする者は、町長に家族介護者交流事業利用申請書(様式第23号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で決定し、家族介護者交流事業利用決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。なお、利用対象者に該当しなくなった等の場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

 利用料

この事業を利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

(13) 高齢者実態把握事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により社会福祉法人等に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

 利用対象者

利用対象者は、本町に住所を有する者で、要援護状態にある者又は要援護となるおそれのある者で、おおむね65歳以上の高齢者とする。

(14) まんのうささえあいサービス事業

 事業の内容等

(ア) この事業は、元気な高齢者等(協力会員)が、支援の必要な高齢者等(利用会員)を支えるとともに、協力会員自身の健康維持や介護予防及び地域の活性化を構築することを目的とする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を町社会福祉協議会に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により町社会福祉協議会に委託した場合の委託料は、別途に定める。

 会員

「会員」とは、この事業の趣旨及び目的に賛同して加入する会員とし、次の区分により登録する。

(ア) 利用会員

日常生活を営むのに支障があり、次のいずれかに該当する者であって、必要と認められる者とする。

i 町内に在住し、65歳以上の高齢者

ii 町内に在住し、心身障害者手帳を有する者

iii 町内に在住し、病気、出産等により一時的に援助を必要とする者

(イ) 協力会員

次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

i 町内に在住し、20歳以上の者

ii 町長が開催する協力会員養成研修を受講した者

iii この事業に対する理解と熱意を有する者

iv 自主性・地域貢献のために生きがい・やりがいを感じながら継続できる者

(ウ) 加入の申込等

会員になろうとする者は、町長にまんのうささえあいサービス会員申込書(様式第25号)を提出し、町長は、会員の状況等を調査した上で登録の可否を決定し、まんのうささえあいサービス会員証(以下「会員証」という。)を交付するものとする。この場合において、会員証は、加入申込み完了時から有効となる。

i 会員は、琴南地区、長炭地区、神野地区、吉野地区、四條地区、高篠地区及び仲南地区に分けて登録する。

ii 基本的には、利用会員に対して同じ地区の協力会員が活動する。

(エ) 資格の喪失等

会員は、次の各号の一に該当した場合において資格を喪失する。

i 最終の利用から1年を経過して利用がないとき。

ii 退会の申出があったとき。

iii 町外に転出したとき。

iv 死亡したとき。

 協力会員のサービス内容

次に掲げるサービスとする。ただし、利用会員が他の公的サービスで利用できるものについては、他の公的サービスの利用を優先するものとする。

(ア) 買物の代行

(イ) 食事の支援

(ウ) 掃除

(エ) 一人暮らし高齢者及び高齢者世帯への訪問

(オ) 外出の付添い

(カ) 地域包括支援センターが実施する活動

(キ) その他、町長が必要と認める活動

 サービス提供時間

サービス提供時間は、原則として午前8時30分から午後5時までの間(土日、祝日及び年末年始を含む。)で、必要と認められる時間とする。

 サービスの申込

サービスの申込は、月曜から金曜日(祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時までとし、利用希望者は1週間前までに申請する。ただし、急を要する場合にはこの限りではない。

 利用料

この事業を利用した利用会員は、時間に応じて別表第2に定める額を負担しなければならない。

(ア) 利用料金の負担は、利用券の購入により行わなければならない。

(イ) 利用会員は、利用券をこの事業を利用する前に購入し、サービスの提供を受けたときに協力会員に渡さなければならない。

(ウ) 利用会員は、サービスに伴う必要な諸経費を負担しなければならない。

 サービスの実施

町長は、利用会員からのサービスの申込によりサービスを実施するときは、次のとおり協力会員の派遣をするものとする。ただし、利用会員の3親等以内の親族及び姻族である協力会員の派遣は行わない。

(ア) 利用会員の申込内容を確認し、身体状況などの情報を収集する。

(イ) 利用会員及び協力会員の調整(マッチング)を行い、協力会員と連絡をとり、派遣を決定する。

(ウ) 協力会員の初回訪問時は同行する。ただし、2回目以降のサービス利用については、利用会員と協力会員が直接連絡を取り合うこととする。

(エ) 活動時、利用会員及び協力会員に異常が認められたときは、その状況を把握し必要な措置を講ずるとともに、町長に報告し必要に応じ関係機関に連絡しなければならない。

 サービスの活動報告

協力会員は、サービスの活動後、各月の活動報告書を作成し、翌月15日までに町長に提出しなければならない。

 協力会員への謝礼

(ア) 町長は、協力会員がサービスを行ったときは、活動に応じた別表第4に定める謝礼金と交通費を支給するものとする。

(イ) 前項に規定する謝礼金及び交通費は、町長が開催する半期ごとの研修会で支給するものとする。

 事故発生時の対応

協力会員は、活動中に事故が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

 秘密保持義務

協力会員は、活動によって知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。なお、活動終了後や資格喪失した後においても同様とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町在宅高齢者介護予防・地域支え合い事業実施要綱(満濃町制定)、仲南町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年仲南町制定)、仲南町家族介護者交流事業実施要綱(平成12年仲南町制定)、仲南町寝具類洗濯乾燥消毒事業実施要綱(平成15年仲南町制定)又は仲南町給食サービス事業実施要綱(昭和62年仲南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日告示第23号)

この告示は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日告示第43号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年6月10日告示第53号)

この告示は、平成20年6月10日から施行する。

(平成20年12月1日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第122号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第89号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のまんのう町在宅高齢者介護予防・地域支え合い事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のまんのう町在宅高齢者介護予防・地域支え合い事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月1日告示第157号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委託料一覧表

事業名

委託料

生活管理指導短期宿泊事業

3,880円×(日)。ただし、高齢者虐待の場合は、1日当たり300円を加算する。

介護予防事業

30,000円×(回)

生きがい活動支援通所事業

1,300円×(人・日)

住宅改修支援事業

2,000円×(件)

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

掛布団・敷布団・毛布・枕・マットレス内3点一式 6,000円/回(税抜)

給食サービス事業

650円×(回)。ただし、安否確認・声かけを実施した場合は、1回当たり50円を加算する。

家族介護者交流事業

25,000円(1泊)×(人)15,000円(日帰り)×(人)

高齢者実態把握事業

2,700円×(件)

別表第2(第3条関係)

利用者負担一覧表

事業名

利用者負担

生活管理指導短期宿泊事業(生活保護世帯)

0円×(日)

生活管理指導短期宿泊事業(その他の世帯)

1,760円×(日)

生きがい活動支援通所事業

300円×(回)

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

600円×(回)

給食サービス事業

300円×(回)

家族介護者交流事業

2,500円(1泊)×(人)1,500円(日帰り)×(人)

まんのうささえあいサービス事業(1時間以内)

100円×(回)

まんのうささえあいサービス事業(1時間を超えて2時間以内)

200円×(回)

まんのうささえあいサービス事業(2時間を超えて3時間以内)

300円×(回)

まんのうささえあいサービス事業(3時間を超えて4時間以内)

400円×(回)

備考 この場合において、まんのうささえあいサービス事業の時間の計算は、協力会員が活動場所に着いてから、活動終了までとする。

別表第3(第3条関係)

緊急通報装置費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

B

生計中心者が町民税県民税非課税世帯

0

C

生計中心者の町民税県民税課税年額が14,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の町民税県民税課税年額が14,001円以上34,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の町民税県民税課税年額が34,001円以上84,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の町民税県民税課税年額が84,001円以上144,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の町民税県民税課税年額が144,001円以上の世帯

全額

備考 Cの階層からFの階層までに属する世帯において、緊急通報装置の購入価格等がそれぞれこの表に定められた負担額に満たない場合には、この表の規定にかかわらず、当該購入価格等に相当する額を負担額とする。

別表第4(第3条関係)

謝礼金等

事業名

金額

まんのうささえあいサービス事業(1時間以内)

100円×(回)

まんのうささえあいサービス事業(1時間を超えて2時間以内)

200円×(回)

まんのうささえあいサービス事業(2時間を超えて3時間以内)

300円×(回)

まんのうささえあいサービス事業(3時間を超えて4時間以内)

400円×(回)

まんのうささえあいサービス事業(交通費)

距離数(km)×15円×2(1日300円を上限。1km未満は切り捨て)

備考 時間の計算は協力会員が活動場所についてから、活動終了までとする。ただし、交通費については協力会員の自宅から活動場所までの移動費用(往復分)として適用し、活動中の移動は含まない。

様式第1号から様式第4号まで 削除

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まんのう町在宅高齢者介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第15号
平成19年3月28日 告示第23号
平成19年6月1日 告示第43号
平成20年6月10日 告示第53号
平成20年12月1日 告示第113号
平成29年4月1日 告示第40号
令和元年10月1日 告示第122号
令和2年7月1日 告示第89号
令和3年3月30日 告示第39号
令和4年4月1日 告示第54号
令和4年12月1日 告示第157号
令和6年2月1日 告示第8号