○まんのう町老人クラブ等活動事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
訓令第45号
(目的)
第1条 この訓令は、老人クラブ等活動事業(第3条に掲げる事業をいう。)を実施する老人クラブ等に対し、当該事業に要する経費の全部又は一部を補助することにより、老人クラブ等活動のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがい又は健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町は、老人クラブ等活動事業を実施する老人クラブ等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 この訓令による補助金の交付の対象となる事業は、別表第1欄に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 この訓令による補助金の交付の対象となる経費は、別表第2欄に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 この訓令による補助金の額は、別表第3欄に定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式による申請書を、別に定める日までに町長に提出しなければならない。ただし、第3条に掲げる事業のうち、老人クラブ等事業については、申請書の提出を要しない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するものと認めたときは、補助金の交付の決定をしなければならない。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するため必要な限度において条件を付すものとする。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の中止、廃止等の場合の措置)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し補助事業に対して報告を求め、若しくは必要な指示をし、又はその職員をして調査させることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別に定める様式による実績報告(兼)請求書(以下「実績報告書」という。)を、補助金の交付の決定があった年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(額の確定及び補助金の支出)
第15条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査を行い、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するとともに補助金を支出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 町長の承認を受けて、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(5) この訓令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(書類の保存)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算の状況を明らかにした調書を作成し、これを関係書類とともに事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、その価格が50万円以上のものについては、町長が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町老人クラブ等活動事業費補助金交付要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条―第5条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
事業名 | |||
平成13年10月1日付老発第390号厚生労働省老健局長通知「老人クラブ活動等事業の実施について」の(別添)「老人クラブ活動等事業実施要綱」に基づき、老人クラブ及び市町老人クラブ連合会が行う活動 | 老人クラブ等事業 | 報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 町長が必要と認めた額 |
市町老人クラブ連合会が行う健康づくり事業 | 交付決定した額又は事業の実施に要した経費のいずれか少ない方の額を合計した額 |