○まんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例

平成18年3月20日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、まんのう町に居住する在宅寝たきり高齢者を、家庭において常時介護している者に対し、在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、日常の苦労に報いるとともに家庭介護の激励、家庭の介護に対する負担の軽減かつ在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 受給資格者は、まんのう町に引き続き1年以上居住し、常時家族の介護を要する者を介護している同居家族の代表者とする。

(手当の額及び支給方法)

第3条 手当の額は、介護保険サービスを利用していない者については月額2万円、それ以外の者については月額1万円とし、支給方法については規則で定める。

(申請)

第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に対し申請をしなければならない。

(受給権の消滅及び届出の義務)

第5条 手当の受給権は、受給資格者又は在宅寝たきり高齢者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

(1) まんのう町に住所を有しなくなったとき。

(2) 施設に入所したとき、又は病院へ入院し3箇月以上経過したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他手当の支給要件となっている資格を喪失したとき。

2 前項のいずれかに該当し、受給資格者でなくなったときは、所定の届書を町長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正手段により、手当の支給を受けた者に対して既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴南町在宅ねたきり老人等介護者福祉手当支給条例(平成6年琴南町条例第4号)、満濃町在宅寝たきり老人介護家庭福祉手当支給条例(平成5年満濃町条例第7号)又は仲南町町民福祉年金条例(平成5年仲南町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町又は仲南町に居住していた者は、その期間を第2条に規定する受給資格の要件に通算する。

(平成22年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、まんのう町在宅寝たきり老人介護家庭福祉手当支給条例(平成18年3月20日条例108号)の規定により受給資格者として決定された者については、平成24年3月31日までの間、その受給資格を継続することとし、それ以降についてはこの条例の規定により処分、手続その他の行為を行うものとする。

まんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例

平成18年3月20日 条例第108号

(平成22年4月1日施行)