○まんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第66号

(介護を要する者)

第2条 条例第2条に規定する常時家族の介護を要する者とは、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4若しくは要介護5と認定された者

(3) 前号の状態になってから、在宅にて6箇月以上臥床している者

(同居家族)

第3条 条例第2条に規定する同居家族とは、常時介護を要する者と同じ住民票に記載されている者をいう。

(介護保険サービスを利用していない者)

第4条 条例第3条に規定する介護保険サービスを利用していない者とは、介護保険サービスを一切利用していない者又は介護保険法に規定する居宅介護サービス費のうち福祉用具貸与サービス、居宅介護福祉用具購入サービス若しくは居宅介護住宅改修費のすべてあるいは一部の給付のみの利用しかない者とする。

(申請手続)

第5条 条例第4条の規定により申請しようとする者は、在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定したときは、在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給(不支給)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(手当の支給期間)

第7条 受給資格者への手当の支給は、申請した日又は受給資格を満たした日のいずれか遅い日の属する月の翌月(当該遅い日が、受給資格を満たした日であり、かつ、その日がその属する月の1日であるときは、当該月)から支給し、支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

(支給方法及び特例)

第8条 手当の支給は、毎年度10月及び4月に支給する。

2 支給する日までに、支給すべき理由が消滅したときなど町長が認めたときは、その都度支給することができるものとする。

3 入院又は短期入所(ショートステイ)等の理由により、1箇月のうち10日以上在宅しない場合は、当該月の手当を支給しないものとする。

(調査)

第9条 町長は、手当の申請者及び受給者に対して必要な調査を行うことができる。

2 町長は、正当な理由がなく前項に規定する調査等に応じない者に対しては、その者がそれに応じるまでの間、支給の決定を保留し、又は手当の支払を差し止めることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町在宅ねたきり老人等介護者福祉手当支給規則(平成6年琴南町規則第5号)、満濃町在宅寝たきり老人介護家庭福祉手当支給条例施行規則(平成5年満濃町規則第17号)又は仲南町町民福祉年金条例施行規則(平成5年仲南町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、まんのう町在宅寝たきり老人介護家庭福祉手当支給条例(平成18年3月20日条例第108号)の規定により受給資格者として決定された者については、平成24年3月31日まで受給資格を継続することとし、それ以降についてはこの条例の規定より処分、手続その他の行為を行うものとする。

(平成30年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のまんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則の規定により手当の支給を受けている者は、この規則による手当の支給を受けたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のまんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則の規定により手当の支給を受けている者は、この規則による改正後のまんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則の規定により手当の支給を受けたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のまんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のまんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則の規定により手当の支給を受けている者は、この規則による改正後のまんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則の規定により手当の支給を受けたものとみなす。

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まんのう町在宅寝たきり高齢者介護家庭福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第66号

(令和5年9月25日施行)