○まんのう町敬老祝い金に関する条例

平成18年3月20日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、本町の高齢者を敬愛し、かつ、長寿を祝福するため敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給し、併せて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給年齢及び支給額)

第2条 祝い金の支給年齢及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 削除

(2) 88歳(米寿)の者 1万円

(3) 99歳(白寿)の者 1万5千円

(4) 100歳の者 3万円

(5) 101歳以上の者 1万円

(支給対象者)

第3条 祝い金の支給対象者は、支給を受ける前年の9月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録され、かつ、9月1日現在(以下「基準日」という。)において引き続き町内に住所を有しており、次の要件に該当する者とする。

(1) 前条第1号から第3号までの者

支給年の1月1日に数え年でそれぞれの年齢に達する者

(2) 前条第4号の者

支給年の3月31日から翌年3月30日までの間に満年齢で100歳に達する者

(3) 前条第5号の者

支給年の3月31日から翌年3月30日までの間に満年齢で101歳以上に達している者

(支給の時期)

第4条 祝い金は、毎年9月の町長が指定する日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第5条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、祝い金を支給しない。

(1) 祝い金受給辞退の申出があったとき。

(2) 基準日から支給日までの間に本町に住所を有しなくなったとき。

(3) その他町長において祝い金の支給が適当でないと認めたとき。

(支給の特例)

第6条 町長は、支給対象者が第4条に規定する支給日までに死亡したときは、祝い金を支給対象者の属する世帯の生計中心者又は町長が適当と認めた者に支給できるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴南町福祉年金条例(昭和48年琴南町条例第2号)、満濃町敬老年金に関する条例(昭和46年満濃町条例第9号)又は仲南町町民福祉年金条例(平成5年仲南町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年9月1日までの間は、第3条本文中「本町の」とあるのは「合併前の琴南町、満濃町又は仲南町の」とする。

(平成25年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成35年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の属する年度に限り、第1条の規定による改正後のまんのう町敬老祝い金に関する条例第3条第2号の規定中「支給年の3月31日から翌年3月30日」とあるのは「支給年の前年の8月31日から支給年の翌年の3月30日」とし、同条第3号の規定中「支給年の3月31日から翌年3月30日までの間に満年齢で101歳以上に達している者」とあるのは「基準日の前々日において満年齢で101歳以上に達している者」とする。

まんのう町敬老祝い金に関する条例

平成18年3月20日 条例第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第109号
平成25年7月1日 条例第19号
平成31年3月14日 条例第7号