○まんのう町健康福祉推進事業要綱

平成18年3月20日

訓令第46号

(目的)

第1条 この訓令は、健康福祉推進事業によりまんのう町民の健康増進を図る活動や高齢者の福祉向上を図る活動を幅広く展開し、もって明るく健康で生きがいのある地域づくりを目指すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康福祉推進事業(以下「事業」という。)の実施主体は、健康づくり及び生きがいづくりを実践する自治会を主体とした住民組織とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町民の健康保持、増進に係る活動

(2) 高齢者の福祉に係る活動

(3) 町民の保健予防に係る活動

(4) その他目的達成に必要と認めた活動

(事業の申請)

第4条 事業を実施する団体は、年間の事業計画書を4月末日までに提出しなければならない。

(事業の補助)

第5条 町は、事業計画書の内容によって、補助金の額を決定するものとし、その算定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助の対象となる活動経費の上限は、30万円とする。

(2) 補助金の額は、補助の対象となる活動経費に3分の2を乗じた額とする(1,000円未満切捨て)

(3) 補助の対象となる活動経費は、実施回数及び参加人数によって決定するものとする。

(事業の決定及び交付)

第6条 町は、実施団体の年間事業計画が適当と認めたときには、前条の基準により算定した額の7割を概算額として5月中に交付する。

(事業の実施報告)

第7条 事業を実施した団体は、年間事業実施報告書に関係書類を添えて翌年4月末までに町長に提出しなければならない。

2 町は、年間事業実施報告書に基づき、交付額を決定し、概算交付額との調整を行い、実施団体に精算交付又は返還を求めるものとする。

(役員の選任)

第8条 事業の実施団体は、健康福祉部長及び健康福祉活動推進員(以下「役員」という。)を置き、役員の任期は、各実施団体において決定する。

2 役員の変更を行う実施団体は、新役員名簿を年間事業実施計画書に添付して提出する。

(研修等の実施)

第9条 町は、各実施団体の事業の円滑な推進と連携を密にするため、役員の研修会等を年2回程度実施する。

(町の協力)

第10条 各実施団体において指導者(栄養士、レク指導者、保健師等)、講師等の派遣を必要とする場合は、町健康増進課担当者と日程等、実施内容について協議を行うとともに、次の事業を年間計画に組み入れて事業計画書を作成する。

(1) 栄養指導の栄養士派遣 1回

(2) 運動指導、レク指導等の指導者派遣 1回

(3) 健康相談及び保健指導の保健師派遣 随時

(事業の運営費について)

第11条 各実施団体の活動経費は、原則として町補助金と参加者からの会費により運営するものとする。なお、地域の状況によって自治会等の資金援助により支援協力いただく。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年5月25日告示第55号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

まんのう町健康福祉推進事業要綱

平成18年3月20日 訓令第46号

(平成19年4月1日施行)