○まんのう町高齢者慰問事業実施要綱

平成19年12月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に尽くされた高齢者に対し慰問を行うことにつき、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 高齢者慰問(以下「慰問」という。)の対象者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(2) 実施する前年の9月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録され、かつ、9月1日現在において引き続き町内に住所を有している者

(慰問の時期)

第3条 慰問は、毎年9月の町長が指定する日に実施するものとする。

(実施方法)

第4条 慰問は町長が実施するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年6月17日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第31号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

まんのう町高齢者慰問事業実施要綱

平成19年12月1日 告示第108号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年12月1日 告示第108号
平成22年5月21日 告示第75号
平成26年6月17日 告示第53号
平成31年3月14日 告示第31号