○まんのう町高齢者等買物支援事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第48号
(目的)
第1条 本事業は、一人暮らし高齢者等が心身機能の衰えに伴い閉じこもりがちとなり、社会との接点をなくして孤立することを防ぎ、住み慣れた地域で支え合いながら、生きがいを持ち元気に暮らせるよう、買物や外出等の生活支援を推進するため、民生委員、自治会の協力のもと移動販売を行うものに対し取組みに要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものである。
なお、補助金の交付に関しては、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「一人暮らし高齢者等」、「買物弱者」の定義は、次のとおりとする。
(1) 一人暮らし高齢者等
65歳以上の一人暮らしの者、65歳以上のみで構成された世帯に属する者その他町が支援を要すると認めた者をいう。
(2) 買物弱者
近隣の店舗が廃業したり、身体機能が衰えて外出が困難になる等の理由により日用品や食料品の買物が困難な常態にある一人暮らし高齢者等をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、まんのう町商工会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、買物弱者を対象として、宅配、移動販売等の買物支援サービスを提供するために要する初期経費とする。
(補助金の額等)
第5条 この補助金の補助率は10分の10とし、その対象経費は、需用費、旅費、備品購入費、役務費、公課費、その他必要とする初期経費とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 まんのう町高齢者等買物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 予算(見込み)書(抄本等)
(3) その他町長の必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる条件に従わなければならない。
(1) 買物困難地域で実施する買物弱者対象の事業であること。
(2) 事業開始後5年以上継続して実施されることが確実な事業であること。
(3) 他の補助事業等の該当事業でないこと、又、香川県一人暮らし高齢者対策事業による買物支援事業実施地域との調整を図ること。
(4) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助事業により取得した車両、機械、器具及び備品又は効用の増加した資産については、取得財産等管理台帳を整え、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、補助事業完了後も、その保管状況を明らかにしなければならない。また、当該資産については、町長が別に定める時期まで、町長の承認を受けずに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(8) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(9) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(10) 町長の求めがあったときは、補助事業等に係る報告を行い、又は町長が指名した職員が行う当該補助事業等に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。
(11) 買物支援サービス実施状況報告を、事業完了年度より1年間は毎月の状況を翌月15日までに、事業完了翌年度から5年間毎年度の報告を翌年度の4月末日までにすること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める指示に従わなければならない。
(交付決定通知)
第8条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに、その決定内容を補助金の交付申請をした者に書面により通知するものとする。
(変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた者は、この補助金の交付決定後の事情により変更交付申請をする場合は、次に掲げる書類を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 変更事業計画書(様式第2号)
(3) 予算(見込み)書(抄本等)
(4) その他町長の必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、その理由を記載した補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。
(事業実績の報告)
第11条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業の完了した日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 事業実施結果調書(様式第6号)
(3) 歳入歳出予算(見込み)書(抄本等)
(4) その他町長の必要と認める書類
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付が無い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条第1項により補助金の額の確定をしたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他の法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その程度に応じて町長の定める額の返還を命じるものとする。
(その他必要な事項)
第15条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。