○まんのう町介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等に関する条例

平成27年3月20日

条例第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の14の規定により同法第70条の2第4項の規定を読み替えて準用する場合を含む。第18条第1号において同じ。)第115条の24第1項及び第2並びに第115条の46第4項の規定に基づき、介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準(以下「基準」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「介護予防支援等の事業」とは、別表第1の左欄に掲げるものをいう。

2 介護予防支援等の事業を行う者は、法人格でなければならない。

第2章 介護予防支援等の事業の基準

(基準の一般原則)

第3条 介護予防支援等の事業の基準は、特別の定めのあるものを除くほか、別表第1の左欄に掲げる介護予防支援等の事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる法令に規定する基準をもって、その基準とする。当該法令の改正に伴う経過措置についても、同様とする。

2 前項の規定により、同項の法令に規定する基準を介護予防支援等の事業の基準とするに当たっては、本町の実情を考慮して、同項の法令のうち別表第2の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。

(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)

第4条 介護予防支援事業所の管理者等は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。

(非常災害時の連携協力体制の整備)

第5条 介護予防支援事業所の管理者等は、非常災害時の利用者の安全の確保を図るため、あらかじめ他の事業所等相互間の及び本町その他の地方公共団体、関係機関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(研修の実施及び研修の機会の確保)

第6条 介護予防支援事業所の管理者等は、職員又は従業者の資質の向上のために、毎年具体的な研修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての職員又は従業者に対して研修を実施し、当該研修の結果を記録するほか、職員又は従業者の研修の機会を確保しなければならない。

(記録の整備等)

第7条 介護予防支援事業所(別表第1の2の項に掲げる地域包括支援センターに限る。)の管理者は、当該事業所の利用者等に対する処遇又はサービスの提供に関する記録等を整備し、5年間保存しなければならない。

(業務の質の評価等)

第8条 介護予防支援事業所の管理者等は、自ら当該介護予防支援等の事業に係る業務の質の評価を行い、常にその改善を図るよう努めなければならない。

2 介護予防支援事業所(別表第1の2の項に掲げる地域包括支援センターを除く。)の管理者は、当該介護予防支援等の事業に係る業務の一層の改善を進めるため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、介護予防支援等の事業の基準等に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第7条関係)

介護予防支援等の事業

法令

1 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業及び同法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援事業

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

2 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

介護保険法施行規則(第140条の66の規定に限る。)

別表第2(第3条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第28条第2項

2年間

5年間

まんのう町介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等に関する条例

平成27年3月20日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)