○まんのう町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱

平成28年8月25日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の全部又は一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することで、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的とする。

2 この要綱に基づく補助金は平成28年度予算(平成27年度予算からの繰越分を含む。)の範囲で交付するものとし、交付にあたっては、「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成28年3月9日老発0309第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)及びまんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業者 国実施要綱第3の1(2)イの定義による介護サービス事業者のうち、まんのう町内の事業所において介護サービスの提供を行う者をいう。(まんのう町内の事業所から、介護従事者が要介護者の居宅を訪問して介護サービスを提供する者を含む。)

(2) 補助事業 介護サービス事業者が行う介護ロボットの購入又は賃借であって、町長が第1条第1項に掲げた目的にかなうと認めたものをいう。

(3) 申請者 この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者をいう。

(4) 補助事業者 この要綱に基づく補助金の交付を申請した者のうち、規則第4条の規定により町長が補助金の交付対象者として決定した者をいう。

(補助の交付基準、補助対象経費及び交付額)

第3条 補助金の交付基準は、1事業所当たり300万円とする。ただし、国から町に示された法人ごとの内示額「平成28年度(平成27年度補正予算繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について」(平成28年6月7日老発0607第1号)により示された額(追加内示等による金額の増減が生じた場合は、増減後の額)を、交付決定の上限額とする。

2 補助の対象経費の範囲は、国実施要綱別表2(1)の第1欄の区分「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」に対応して第4欄に記載されている経費とする。

3 補助金の交付額は、第1項ただし書きの上限額と、前項の対象経費に係る各補助事業者の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 申請者は、町長が指定する日までに、規則第3条第1項の規定に基づく申請を行うものとする。

2 前項の申請に際して申請者が町長に提出する申請書及び添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護ロボット導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 介護ロボット導入計画(様式第2号)

(3) 介護ロボット導入経費所要額調書(様式第3号)

(4) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した見積書(見積書の写しも可とする。)

(5) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた、有効性・安全性能の検証情報に係る資料

(6) 導入しようとする介護ロボットについて複数の販売代理店から徴取した見積書の比較を行わずに特定の者と契約しようとする場合は、特定の者との契約を要する理由書(様式第4号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成補助金の交付が適当と認めたときは、予算の範囲内で規則第4条の規定に基づいて補助事業者を決定するものとする。

(交付の条件)

第6条 国交付要綱、国実施要綱及び規則第5条第1項の規定により補助事業者に対して附する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業により導入した介護ロボットについて、導入後3年間の各年度の使用状況を翌年度の4月末日までに報告すること。

(2) 介護ロボット導入計画の記載内容、経費の配分その他の補助事業の遂行計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、すみやかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 財産を処分することにより収入があった場合には、規則第17条第1項又は同条第2項により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは同第18条により返還を命ずる場合があること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

(9) この補助金と対象経費を重複して、他の公的な補助金又はそれに類する交付金等の交付を受けてはならないこと。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、可能な限り、複数の販売代理店から見積書を徴取して比較し、契約相手方を合理的に選定すること。

(11) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。

(12) その他町長が必要と認める事項

(決定通知)

第7条 町長は、第5条の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条により附した条件について、介護ロボット導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更交付の申請等)

第8条 補助事業者は、前条の通知を受けた補助金の額を変更する必要が生じたときは、介護ロボット導入促進事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の変更交付の申請があったときは、変更の内容を調査し、補助金の変更交付を要すると認めた場合は当該変更について決定し、介護ロボット導入促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 補助事業者は、前条の通知を受けた後に補助事業を中止し、又は廃止する必要が生じた場合は、介護ロボット導入促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の補助事業の中止又は廃止の承認申請があったときは、内容を調査し、相応の理由を認めた場合は当該中止又は廃止について決定し、介護ロボット導入促進事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、変更済みの補助事業を再度変更しようとする場合及び中止した補助事業を再開しようとする場合に準用する。

6 第3項及び第4項の規定は、変更済みの補助事業を中止又は廃止しようとする場合及び中止した補助事業を廃止しようとする場合に準用する。

(補助事業等の遂行及び実績報告)

第9条 補助事業者は、第7条の規定による通知を受けて補助事業を遂行し、補助事業が完了したとき(介護ロボットの製造業者又は販売代理店に対する補助対象経費の支払を終えたときをいう。)から起算して1か月を経過した日又は平成29年3月末日のいずれか早い日までに、町長報告を行うものとする。

2 前項の報告に際して、補助事業者が町長に提出する報告書及び添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護ロボット導入促進事業実績報告書(様式第10号)

(2) 補助対象経費の支出を証する書面(原則として、補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写しと製造業者又は販売代理店が補助事業者に宛てて発行した領収証書の写しとする。)

(3) 介護ロボット導入所要額調書(様式第3号)(支出の実績により記載したもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定したときは、介護ロボット導入促進事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により、規則第14条の規定による補助事業者への通知を行うものとする。

(交付請求)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、介護ロボット導入促進事業補助金交付請求書(様式第12号)により、規則第15条第1項の規定による町長への請求を速やかに行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(介護ロボット使用状況の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、第6条第1号に掲げる報告を年度毎に行うものとし、その報告は介護ロボット使用状況報告書(様式第13号)を報告対象の年度の翌年度の4月末日までに提出することにより行うものとする。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により、速やかに町長に報告するものとする。

2 前項の報告があったときは、町長は当該消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、介護ロボット導入促進事業補助金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年7月25日から適用する。

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まんのう町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱

平成28年8月25日 告示第91号

(平成28年8月25日施行)