○まんのう町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成28年7月6日
告示第74号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定に関し必要な事項を検討するため、まんのう町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次の事項について審議する。
(1) 高齢者福祉計画に関すること。
(2) 介護保険事業計画に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、福祉・医療等に関する機関、団体及び地域等の代表、学識経験者並びに関係行政機関等のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長の職務等)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 策定委員会の事務局は、福祉保険課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。